
- 発明者から、理事長宛の、「発明届」 (様式第1号)が産学連携・知的財産本部に提出された場合、知的財産本部は科学技術振興機構(JST)等に当該発明の評価を依頼する。・・・図1、2
- 知的財産本部はヒアリングを行い、職務発明か否かJST等の評価を参考に新規性・進歩性等を調査し、発明委員会へ審議依頼する。…図3、4、5
- 発明委員会は職務発明の可否及び承継の可否を審議し、その審議結果を知的財産本部に報告する。…図6
- 知的財産本部は発明届、委員会審議結果を学長及び理事長へ報告する。…図7、8
- 理事長は、発明届及び審議結果の報告を受けたときは、学長の意見を聞き、当該発明届に係る発明が職務発明に該当するか否か、権利を承継するか否かの認定を行う。…図9、10
- 職務発明に該当するか否かの認定及び権利の承継について決定次第、理事長から発明者あて、「認定・決定通知書」(様式第2号)により通知する。…図11
- 発明者は、大学が職務発明として権利を承継する旨の通知を受け、かつ当該通知に異議がない場合は、当該発明等に係る知的財産権を様式第4号により大学へ譲渡する。…図12
- 「職務発明に該当する」と認定され、発明者から譲渡を受けた発明は大学で出願手続きを行う。…図13
※ 理事長が「職務発明に該当しない」と認定した発明又は大学が承継しないとした発明に係る知的財産権は、発明者に帰属するものとする。
(参考)
大学が単独で出願した場合に特許権から発生する利益(出願諸経費等差引後の金額)の配分率
発明者40%、研究室10%、大学50% (発明者退職後も権利は存続する)
北九州TLOと譲渡契約を結んだ場合の特許権から発生する利益の配分率
発明者40%、研究室10%、大学20%、北九州TLO 30% (発明者退職後も権利は存続する)
注)先行技術調査とは、発明案件が既に他人によって公表されていれば特許を取得することはできないことから、特許出願を行う前に特許調査を行うことにより、無駄な出願を排除するもの。
