3 産業医科大学学費等収納規程
(趣旨)第1条 この規程は、 学校法人産業医科大学会計規則(昭和53年規則第5号)第21条の規定に基づき、 入学料、 授業料、 施設設備費及び実験実習費 (以下 「学費等」 という。) 並びに追試験料、 再試験料及び学生証再発行手数料 (以下 「手数料」 という。) の収納に関して必要な事項を定めるものとする。
(収納責任者)
第2条 学費等の収納責任者は、 現金出納役をあてる。 ただし、 手数料の収納については、 窓口現金出納員に出納事務を取り扱わせることができる。
(納入期限)
第3条 産業医科大学学則 (以下 「大学学則」 という。) 第29条及び第41条、 産業医科大学大学院学則 (以下 「大学院学則」 という。) 第33条に基づく入学料の納入期限は、 入学手続の期間の末日とする。
2 産業医科大学医学部の入学の許可を得ようとする者で財団法人産業医学振興財団 (以下 「振興財団) という。)に対し修学資金の貸与の申請を行つたものの入学料の納入期限は、 前項の規定にかかわらず、 入学した年度の4月30日までとする。
3 産業医科大学産業保健学部の入学の許可を得ようとする者で振興財団に対し修学資金の貸与の申請を行つたものの入学料の納入期限は、 第1項の規定にかかわらず、 入学料から振興財団が修学資金として貸与する入学料に相当する額を減じて得た額については入学手続の期間の末日までとし、 残額については入学した年度の4月30日までとする。
4 大学学則第30条の授業料、 施設設備費及び実験実習費並びに大学院学則第33条に基づく授業料の納入期間は、 次のとおりとする。
一 前学期分 4月1日から4月30日まで
二 後学期分 10月1日から10月31日まで
5 大学学則第41条に基づく聴講生にかかる授業料の納入期間は、 次のとおりとする。
一 授業が前学期に始まる場合 4月1日から4月30日まで
二 授業が後学期に始まる場合 10月1日から10月31日まで
6 大学学則第41条に基づく研究生にかかる授業料の納入期限は、 研究期間を6か月ごとの2期に区分したそれぞれの期の当初の月の末日までとする。
7 大学院学則第33条の2に基づく特別聴講学生及び特別研究学生にかかる授業料の納入期限は、 授業科目の履修又は研究指導を受ける期間を6か月ごとの2期に区分したそれぞれの期の当初の月の末日までとする。 ただし、 授業科目の履修又は研究指導を受ける期間が6か月未満であるときは、 当該期の当初の月の末日までとする。
(納入方法)
第4条 学費等の納入は、 学校法人産業医科大学指定の金融機関に振込依頼書 (様式第1号) により行うものとする。
2 第2条ただし書による手数料は、 別表第1に定める額を願出と同時に納入するものとする。
(領収書の発行)
第5条 学費等の領収書は、 前条に規定する金融機関の領収書をもつて、 これに代えるものとする。
2 手数料の領収書は、 金銭出納要領第6条第2項に定めるところによる。
(納入の督促)
第6条 第3条に規定する納入期限までに学費等の納入がなかつたときは、 本人又は保証人に納入の督促を行うものとする。
(未納者についての報告)
第7条 収納責任者は、 納入期限内に学費等を納入しなかつた学生の名簿を産業医科大学長に報告しなければならない。
(学費台帳の整備)
第8条 収納責任者は、 学費台帳 (様式第2号) を備え付け、 収納の状況を記帳しなければならない。
(附則については省略)
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種 類 |
金 額 |
主 管 課 |
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追加試験 |
1 科目につき 1,000円 |
教務第1課(医学部) 教務第2課(産業保健学部) |
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再試験料 |
1 科目につき 2,000円 |
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学生証再発行手数料 |
1 枚につき 500円 |
学 生 課 |
(注)追加試験料は、次に掲げる理由で試験を受験できなかった場合には無料とすることができる。
@3親等以内の血族又は姻族が死亡したとき。
A災害、交通事故その他の不可抗力により登校することができなかったとき。
B前各号に掲げる場合のほか、学長が特に理由があると認めたとき。
文責:学生課
更新日:平成14年9月1日