本学学則第10条第7号の規定に基づく個別の入学資格審査(以下「資格審査」といいます。)の詳細について
お知らせします。
1.申請期間
平成19年度本学入学者選抜(試験選抜)に係る資格審査を受けようとする者は、平成18年8月1日から
8月31日までに申請するものとする。
*医学部は8月31日必着、産業保健学部は8月31日消印有効です。
2.申請先(申請書類の送付先) 電話093−691−7295(医学部担当) 093−691−7380(産業保健学部担当)
〒807−8555 北九州市八幡西区医生ケ丘1番1号
産業医科大学入試課
申請書類を郵送する場合は、必ず書留郵便とし、封筒表面に「大学入学資格審査申請書在中」と
朱書きすること。
3.資格審査の対象者
今年度の末日までに18歳に達している者で次のいずれかに該当するものとする。
(1)高等学校段階を有する外国人学校を卒業した者または卒業見込みの者
(2)各種の学校等における学習歴が高等学校卒業と同等以上であることを客観的に確認できる者
4.申請書類
(1)本項「3.資格審査の対象者」(1)に該当する者
@入学資格審査申請書(様式1)
A当該学校の修業年限、授業科目、授業時間数、卒業に必要な単位数等が明記された書類
(当該学校の学則、規則等)
B当該学校の長が作成した調査書、成績証明書またはこれらに準ずるもので教科・科目の履修状況が
明記されたもの
C当該学校の卒業証明書または卒業見込証明書
(2)本項「3.資格審査の対象者」(2)に該当する者
@入学資格審査申請書(様式1)
A各種の学校等における学習歴が高等学校卒業と同等以上であることおよび社会における実務経験
等が客観的に確認できる書類
上記(1)および(2)に定めるもののほか、必要に応じて証明書等の提出を求めることがある。
5.資格審査の方法と審査期間
申請書類により行う。
なお、審査は原則として9月末日までに行う。
6.資格審査の基準
(1)本項「3.資格審査の対象者」(1)の申請者
@申請者の当該学校の教育内容等を高等学校学習指導要領と照らし合わせ、高等学校と同等以上で
あるかを審査する。
A当該学校の年間および週当たりの授業時間数、履修する主要教科・科目および卒業までに必要な単位数
が、高等学校学習指導要領に定める標準授業時数、すべての生徒に履修させる各教科・科目および
卒業までに修得させる単位数と同等以上であるかを審査する。
(2)本項「3.資格審査の対象者」(2)の申請者
@申請者の学習歴が高等学校卒業と同等以上の学力であるかを審査する。なお、社会における実務
経験等について評価することがある。
7.資格審査の結果
資格審査の結果は、申請者に郵送により通知する。
入学資格が認められた者には、「産業医科大学入学者選抜(試験選抜)入学資格認定書」を交付する。
8.産業医科大学入学者選抜試験(試験選抜)の受験
「産業医科大学入学者選抜(試験選抜)入学資格認定書」の交付を受けた者は、産業医科大学入学者
選抜(試験選抜)に出願し試験を受けることが出来る。
出願の際には、出願書類に「産業医科大学入学者選抜(試験選抜)入学資格認定書」の写しを添付すること。
9.その他の注意事項
(1)申請者が卒業見込みで申請した場合であって、当該学校を卒業できなかったときは入学資格認定を
取り消す。
(2)資格審査の結果、入学資格が認められた者が本学の入学者選抜に合格し入学する場合に、卒業証明書
等の書類の提出を求めることがある。
[文責:入試課 更新日:平成18年6月27日]
平成19年度産業医科大学入学資格審査について
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【大学入学資格の弾力化に伴う「個別の受験資格審査」について】
学校教育法施行規則の一部を改正する省令が平成15年9月19日文部科学省令第41号をもって公布され、同日施行されました。本学に同規則第69条第6号により出願する場合は、事前に個別の受験資格審査を受けなければなりません。受験資格を認められた場合に限り出願が認められますので、志願者は「平成19年度産業医科大学入学資格審査について」により所定の手続きを行ってください。なお、申請等の詳細については産業医科大学入試課にお問合せください。