産業医科大学アイソトープ研究センター利用要項
- (目的)
- 第1
- この要項は、産業医科大学アイソトープ研究センター(以下「RI研究センター」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
- (業務)
- 第2
- RI研究センターは、次の業務を行い利用に供する。
- 一 産業医科大学(以下「本学」という。)の教職員及び学生等の研究教育に関すること。
- 二 産業医科大学放射線障害予防規則第20条に定める、放射性同位元素(以下「RI」という。)等取扱者の教育訓練に関すること。
- 三 その他運営委員長が必要と認めた事項
- (運営委員会)
- 第3
- RI研究センターの運営を円滑に行うために、RI研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
- 2 運営委員会の組織及び運営については、産業医科大学研究施設組織運営細則第4条に定めるところによる。
- (責任者会議)
- 第4
- RI研究センターを利用する各講座あるいは各学科等の研究グループに、それぞれ1名の責任者を置く。
- 2 RI研究センターの実務に関する諸問題について検討するため、前項の各責任者、RI研究センター副センター長及びRI研究センター放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)による責任者会議を置く。
- (利用者の範囲)
- 第5
- RI研究センターを利用することができる者は、次のとおりとする。
- 一 本学の教職員及び学生等で、放射線業務従事者として登録された者
- 二 その他、RI障害予防委員会が承認した者
- (利用)
- 第6
- RI研究センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、原則として3月及び9月の年2回研究課題ごとにRI研究センター利用申込書を運営委員長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 2 RI研究センター内の機器等を持ち出す場合は運営委員長の許可を得て、RI研究センター職員(以下「職員」という。)の指示のもとに搬出、返却すること。
- 3 RI研究センターへの入退室に際しては、決められた手順に従うこと。
- 4 RIを購入する場合は、所定のRI申込書に必要事項を記入の上、主任者の検印を受けた後、学事課に手続きをとること。
- 5 入荷したRIをRI貯蔵室から取り出して作業する場合は、一日前までにRI使用届を主任者に提出すること。ただし、RI廃棄届は実際に保管廃棄後記入して提出すること。
- 6 放射性廃棄物は、決められた注意事項に従って廃棄すること。
- (利用申込の不承認)
- 第7
- 運営委員長は、次の各号の一に該当するときは、利用の申込みを承認しないことができる。
- 一 利用内容がRI研究センターの業務の範囲外のとき。
- 二 その他、RI研究センターの利用を不適当と認めたとき。
- 第8
- 運営委員長は、利用者が産業医科大学アイソトープ研究センター放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)の定めに違反し、又はRI研究センターの運営に支障を生じさせたと認めたときは、利用の承認を取消すことができるものとする。
- (設備管理)
- 第9
- RI研究センターに関する管理は、職員が行う。
- 2 利用者が持ち込んだ機器の管理は、利用者が行う。
- (経費管理)
- 第10
- 消耗品等の支出については、一部受益者負担とする。
- (事故処理)
- 第11
- 不慮の事故が発生したときは、予防規程の定めるところに従い、直ちに職員及び関係者に連絡し速やかな処置を講ずること。
- (利用停止及び損害賠償)
- 第12
- 利用要項を遵守せず、RI研究センターの運営に重大な支障又は損害を生ぜしめた場合は、申合事項第3項及び第4項に定めるところによる。
- (その他)
- 第13
- この利用要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
文責:アイソトープ研究センター
更新日:2017.02.19