** 人工気象室利用要項 **

目的

第1項
人工気象室は温度、湿度及び気圧等を人工的にシュミレートし、それらの環境条件が人体に及ぼす影響を調査、研究し、教育・研究の向上に資し、学術の進路に寄与する事を目的とする。

業務

第2項
人工気象室は前条の目的を達成するために次の業務を行う。
  1. 人工気象室の適正な管理及び操作
  2. 人工気象室の秩序ある運用
  3. 実験・教育に対する適切な指導
  4. 人工気象室に関する調査研究及び資料の収集
  5. その他運営委員長が必要と認めた事項

運営委員会

第3項
人工気象室の運営を円滑に行うために産業医科大学人工気象室運営委員会を置く。

1.前項の委員会の組織及び運営については、産業医科大学研究施設組織運営細則第4条の規定に定める。

利用者会議

第4項
第1項の目的を達するために運営委員長は利用者会議を設けることができる。前項の利用者会議は運営委員長が招集し、その議長となる。

経費管理

第5項
実験に要する機器(人工気象室に設備されたもの以外)及び消耗品費は受益者負担とする。

管理及び操作

第6項
人工気象室に関する管理及び操作は人工気象室職員が行う。

利用資格

第7項
人工気象室を利用できるものは産業医科大学研究施設運営に関する申し合わせ事項第1項に定める。

利用

第8項
  1. 計画
    人工気象室を利用するものは利用計画を所定の利用申込書に記載し、提出する事。
  2. 健康診断
    人工気象室のうちの気圧環境調節室で実験を行う入室者は、教授会内規第2号にもとずく気圧室業務健康診断個人票を提出する事。
  3. 機器、物品の移動
    人工気象室内の機器を持ち出しする場合は、運営委員長の許可を得て、職員の指示のもと搬出、返却する事。

事故処理

第9項
不慮の事故が発生したときは直ちに人工気象室職員及び関係者に連絡し、速やかな処理を講ずる事。

利用の停止及び損害賠償

第10項
利用規定を損主せず人工気象室の運営に重大な支障叉は損害を生ぜしめた場合は、教授会内規第4条3項あるいは4項を適用する。

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[文責:人工気象室  門司  更新日:平成14年10月10日]