Department of Laboratory and Transfusion Medicine, UOEH  



 ■血液型検査と適合試験は同一検体では施行できません
  •  輸血学会のABO血液型不適合輸血の全国調査によると,ABO不適合輸血の2.4%は採血時の患者検体の取り違えが原因であると報告されています.不適合輸血の割合としては少ないですが,採血時の検体の取り違えが発生し,その採血のみで血液型検査と交差適合試験を同時に実施した場合,輸血実施までの安全確認をすべてすり抜けてしまうと言う問題があります.
  •  そこで当院では,検体の取り違えによる輸血過誤を予防するため,交差適合試験用の検体は患者様の血液型・不規則抗体スクリーニングに使用した検体とは別に新しく採血した検体で行います.
  •  従って血液型検査と交差適合試験を同時採血した検体で依頼された場合は,検体の再提出をお願いしております.但し同時であっても採血した本人が輸血部に検体を持参した場合はこの限りではありません.
  • 輸血過誤の予防のためご理解とご協力をお願い致します.
 
 ■輸血の際に患者様へインフォームドコンセントを行わないと保険請求できません
  •  輸血用血液や血漿分画製剤などを使用する際には,輸血を実施した場合の利点と危険性,しなかった場合の危険性,自己血輸血の可能性などについて,患者様(又はその家族の方)に理解しやすい言葉で適切に説明を行い同意を得ることが義務づけられています.(薬事法第68条の7)
  •  さらに,輸血料の算定は「輸血に伴って,患者に対し輸血の必要性,危険性について文書による説明を行った場合に算定する」となっております.この説明は当該患者に対する一連の輸血で1回行う事となっています.(K920)
  •  輸血部では血液請求の際に同意書の控えを提出して頂き,輸血後の書類調査により未提出や内容の不備があった場合,担当医に対し同意書の提出あるいは改善をお願いしておりますのでご協力をお願い致します.
 
 ■適正輸血の推進が法律で義務化されました
  •  平成15年7月30日に施行された「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(血液法)」の中で,適正輸血の推進が義務化されました.
  •  血液法第8条に医療関係者の責務として「医師その他の医療関係者は、血液製剤の適正な使用に努めるとともに、血液製剤の安全性に関する情報の収集及び提供に努めなければならない」と明記されています.
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 ■輸血実施の手順書を遵守して下さい
  •  産業医科大学病院版の輸血実施手順書(2003年9月29日 産業医科大学病院輸血療法委員会承認)をご覧いただけます.
  •       輸血実施手順書 PDFファイル
 
 ■副作用情報の報告義務があります
  • 医薬品による副作用・感染症発生時に、直接厚生労働大臣に副作用・感染症報告(薬事法第77条の4の2)を行うことが義務化されました.
 
 ■輸血後の感染症検査(厚労省推奨)を実施して下さい
 ■ABO不適合輸血時には不適合輸血対応マニュアルが準備されています 

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更新日:2007.9.14 文責:輸血療法科