指針や通達
平成14年「肝炎対策への協力について(基発第0621007号)」
平成16年「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について(基発第1208001号)」
平成20年「労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について(基発第0401026号)」
平成23年「職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について(基発0728第1号)」
お役立ちリンク集
会社で使える説明文書・同意書の例
説明文書の例
肝炎ウィルス検査実施の説明文書の例
B型肝炎・C型肝炎ウィルス検査について
◆肝炎ってどんな病気?
B型肝炎ウィルス(HBV)やC型肝炎ウィルス(HCV)は、主に感染している人の血液や体液で感染します。
ウィルスが体内で増殖すると、一定期間(潜伏期)を経てから急性肝炎や肝硬変、肝がんを発症することがあります。肝炎ウィルスに感染している人は国内で210〜275万人との報告があり、国内最大の感染症の一つと言えます。
◆検査の必要はなぜあるの?
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほどがまん強く、自覚症状が出にくいのが特徴です。また定期健康診断で測定する肝機能検査では肝炎の発症がわからないこともあります。気づかぬうちに肝炎ウィルスが肝臓の機能を奪うことを未然に防ぐために、肝炎ウィルス検査を実施することをお勧めします。
◆肝炎ウィルス検査の受診のすすめ
肝炎ウィルス検査は通常は一生に1度で十分といわれており、当社では今年度より定期健康診断、雇い入れ時健康診断に併せて検査ができるようになりました。特に以下の方には検査の受診をお勧めします。
- 過去に検査を受けたことがない方
- 過去の健診等で肝機能異常を指摘されたが、以後肝炎ウィルス検査を受けたことがない方
- 1992(平成4)年以前に輸血を受けた方
- 大きな手術を受けた方
- 血液凝固因子製剤またはフィブリノーゲン製剤を投与された方
- 長期にわたり血液透析を受けている方
- 臓器移植を受けた方
- 薬物濫用者、入れ墨をしている方
- ボディピアスを施している方
◆感染していること(検査結果が陽性)が分かったら
定期的に肝臓の状態を確認する必要がありますので、かかりつけ医や医療機関を受診し必要に応じて適切な治療を受けましょう。また肝炎ウィルスは日常行為、例えば会話や握手、会食、血液や体液がついていない場所(椅子、床、ドアノブ、便座等)を介して伝播することはないため、神経質になる必要はありません。ただし歯ブラシの共用や、傷口や皮膚炎を直接触るなど血液や体液への接触は避ける必要があります。陽性の場合には、家族やパートナーの検査も含め、主治医に相談しましょう。
◆社内問い合わせ先
安全衛生担当者○○ 内線○○ 外線○○
わからないことがあれば、お気軽にご相談ください。
同意書の例(1)
会社が独自で実施する場合の同意書例1
健康診断受診者各位
平成○○年○○月
会社名
安全衛生担当
B型肝炎・C型肝炎ウィルス検査の実施について
B型肝炎ウィルスおよびC型肝炎ウィルス検査を定期健康診断および雇い入れ時健康診断にて行います。
個人情報保護の観点から各自の同意を得て実施することになり、個人で検査の実施要否を決定できます。下記をご参考に、切り取り線より下部を健康診断受診時に受付へ提出ください。 了
記
1.B型肝炎ウィルス・C型肝炎ウィルスと検査の必要性について:別紙参照
2.検査の方法:血液検査
3.検査の項目:HBs抗原定性(B型肝炎ウィルスの有無)、HCV抗体定性(C型肝炎の抗体の有無)
3.対象:健康診断受診者のうち検査実施に同意した方
4.検査結果の保護:肝炎ウィルス検査結果については、外部委託健診機関から各人に紙面にて直接通知されます。個人情報保護の観点から会社は委託健診機関から検査結果を受け取りません。
以上
切り取り線
同意書の例(2)
会社が独自で実施する場合の同意書例2 健康診断実施基準を併せて変更している例
健康診断受診者各位
平成○○年○○月
会社名
安全衛生担当
B型肝炎・C型肝炎ウィルス検査の実施について
B型肝炎ウィルスおよびC型肝炎ウィルス検査を定期健康診断および雇い入れ時健康診断にて行うこととなり、社内規定である健康診断実施基準が変更になりました。変更点に関しては、従業員が利用できる社内イントラでも閲覧が可能です。
肝炎ウィルス検査に関しては個人情報保護の観点から各自の同意を得て実施することになり、個人で検査の実施要否を決定できます。下記や社内イントラをご参考に切り取り線より下部を健康診断受診時に受付へ提出ください。 了
記
@肝炎ウィルス検査について
1.B型肝炎ウィルス・C型肝炎ウィルスと検査の必要性について:別紙参照
2.検査の方法:血液検査
3.検査の項目:HBs抗原定性(B型肝炎ウィルスの有無)、HCV抗体定性(C型肝炎の抗体の有無)
3.対象:健康診断受診者のうち検査実施に同意した方
4.検査結果の保護:肝炎ウィルス検査結果については、外部委託健診機関から各人に紙面にて直接通知されます。個人情報保護の観点から会社は委託健診機関から検査結果を受け取りません。
A健康診断実施基準について
定期健康診断および雇い入れ時健康診断の検査項目にHBs抗原定性、HCV抗体定性が追加となりました。社内イントラでも閲覧可能ですので、ご確認ください。
以上
切り取り線
同意書の例(3)
会社が独自で実施する場合の同意書例3 結果を健康管理部門が取得する場合の例
健康診断受診者各位
平成○○年○○月
会社名
安全衛生担当
B型肝炎・C型肝炎ウィルス検査の実施について
B型肝炎ウィルスおよびC型肝炎ウィルス検査を定期健康診断および雇い入れ時健康診断にて行います。
個人情報保護の観点から各自の同意を得て実施することになり、個人で検査の実施要否を決定できます。下記をご参考に、切り取り線より下部を健康診断受診時に受付へ提出ください。 了
記
1.B型肝炎ウィルス・C型肝炎ウィルスと検査の必要性について:別紙参照
2.検査の方法:血液検査
3.検査の項目:HBs抗原定性(B型肝炎ウィルスの有無)、HCV抗体定性(C型肝炎の抗体の有無)
3.対象:健康診断受診者のうち検査実施に同意した方
4.検査結果の保護:肝炎ウィルス検査結果については、外部委託健診機関から各人に紙面にて直接通知されます。同時に当社の健康管理センターも、外部委託健診機関から個人の肝炎ウィルス検査結果を受け取ります。ただし取得した個人結果に関しては、健康管理の目的にのみ使用し、個人情報保護の観点からも、本人の同意なしに健康管理センター以外に結果が通知されることはありません。
ご不明な点がありましたら、健康管理センター担当〇〇内線〇〇までご連絡ください。
以上
切り取り線
同意書の例(4)
健康保険組合等と連携して実施する場合の同意書例
健康診断受診者各位
平成○○年○○月
健康保険組合
B型肝炎・C型肝炎ウィルス検査の実施について
B型肝炎ウィルスおよびC型肝炎ウィルス検査を定期健康診断および雇い入れ時健康診断にて行います。
個人情報保護の観点から各自の同意を得て実施することになり、個人で検査の実施要否を決定できます。下記をご参考に、切り取り線より下部を健康診断受診時に受付へ提出ください。 了
記
1.B型肝炎ウィルス・C型肝炎ウィルスと検査の必要性について:別紙参照
2.検査の方法:血液検査
3.検査の項目:HBs抗原定性(B型肝炎ウィルスの有無)、HCV抗体定性(C型肝炎の抗体の有無)
3.対象:健康診断受診者のうち検査実施を希望した方
4.検査結果の保護:肝炎ウィルス検査結果については、外部委託健診機関から各人に紙面にて直接通知されます。個人情報保護の観点から会社は委託健診機関から検査結果を受け取りません。
以上
切り取り線