健康経営のためのウイルス肝炎対策

このサイトは、厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服政策研究事業「職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地域を包括した就労支援の在り方に関する研究」 (H26-肝政-一般-002)の成果として開設しました。

3.受診の費用

肝炎検査が陽性で受診した場合に、最初の診察や精密検査(超音波検査、血液検査等)にかかる費用は、健康保険を適用した上での自己負担額はおおむね5,000円前後と予想されます。受診結果により、投薬治療が必要と判断された場合は、入院の有無にかかわらず月に10万円を超えるような高額になる可能性があります。

もっとも、肝炎治療促進を目的に、平成20年度から都道府県を実施主体として、肝炎治療特別促進事業(医療費助成制度)が始まりました。これを利用すれば、C型ウイルス性肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療、またB型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療、にかかった医療費(保険診療分)に対して、窓口での負担額が患者の自己負担限度月額の上限額を超えた場合に、公費で助成が行われます。

表 保険診療の医療費に関する自己負担の月額限度額
甲   世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合
20,000円
乙   世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合
10,000円

具体的に、助成対象となる治療・範囲・回数・期間、助成を受けることができる医療機関、助成の申請方法等は、都道府県ごとに異なっているため、利用する際は、各都道府県または保健所へ問い合わせるか、各都道府県のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/linklist01.html)を参考にして下さい。

なお、健康保険においては、医療費の自己負担額が一定額(年齢や所得に応じて異なる)を超えた場合は、その超えた額が「高額療養費」として払い戻されることになっていますが、この高額療養費は上記の助成額には含まれません。

また、健康保険組合によっては独自に付加給付金の支給制度を設けている場合があり、この場合は、本助成制度を利用せず、健康保険のみを利用した場合であっても、実質的な自己負担額が上表に示した本助成制度における自己負担の月額限度額(1万又は2万円)を超えない場合があります。そのため、申請に当たっては、本助成制度の利用の適否を十分検討する必要があります。高額療養費及び付加給付等の内容については、加入している健康保険の窓口に問い合わせるとよいでしょう。

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