健康経営のためのウイルス肝炎対策

このサイトは、厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服政策研究事業「職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地域を包括した就労支援の在り方に関する研究」 (H26-肝政-一般-002)の成果として開設しました。

5.労働時間の短縮

労働時間を軽減するには、まず、時間外労働の免除を検討します。それでも不十分と考えられる場合は、所定労働時間の短縮を検討します。

時間外労働の免除とは、就業規則で定められた労働時間を超える時間外労働(所定時間外労働)や休日労働などを免除する方法です。職場の上司や同僚が本人に所定時間外労働に従事させるような指示をしないように配慮し、本人も独断で時間外労働を行わないように留意する必要があります。

所定労働時間の短縮とは、通常勤務(フルタイム勤務)が難しいと判断された場合に、一定期間に限って、就業規則で定められた所定労働時間を短縮する方法です。「どのくらいの期間(週、月)にわたり、どの程度の時間短縮をするのか」について業務の特性に応じて具体的に取り決めます(表)。

また、一時的な措置ではなく、労働契約の内容そのものを変更(フルタイム労働の正社員から短時間のパートタイマーへの変更等)する場合は、必ず書面により説明して労働者の合意を得るようにしてください。

所定労働時間が短縮されると基本給や手当の額が変更されることがありますので、就業規則等でよく確認するように指導してください。さらに、短時間勤務になると社会保険の対象外となる場合もありますので、必ず、人事担当者に確認してください(表)。

表 所定労働時間の短縮例
時差出勤
休憩時間の増加
遠距離出張の制限
交替制勤務から定時勤務への変更
フレックスタイム制の適用(注)
試し出勤(リハビリ勤務)の適用(注)
注:勤務先にそのような制度がある場合に限ります
表 社会保険の対象者(平成28年10月改正)
勤務先の従業員数が501人以上
週20時間以上
勤務先の従業員数が500人以下
1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が正社員(通常の働き方をする労働者)の4分の3以上

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