健康経営のためのウイルス肝炎対策

このサイトは、厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服政策研究事業「職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地域を包括した就労支援の在り方に関する研究」 (H26-肝政-一般-002)の成果として開設しました。

6.通院時間の確保

多くの場合、精密検査や治療のために通院するには仕事を休む必要が生じます。法定の年次有給休暇は、労働基準法に基づいて一定の条件を満たす労働者(@雇い入れの日から6カ月経過し、Aその期間の全労働日の8割以上出勤した者)に付与される休暇です。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、Aと同要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出勤したこと)を満たせば、さらに年次有給休暇が付与されます。その後、同様に要件を満たすことによって付与される休暇の日数は増えます。一般の労働者(週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、又は1年間の所定労働日数が217日以上の労働者)には表1が適用されます。それよりも労働時間が短い労働者(週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者)には表2が適用されます。

年次有給休暇は、1日単位で請求することが基本ですが、職場が同意すれば半日単位で請求することが可能です。また、会社の制度によっては、時間単位で請求できる場合もあります。また、会社によっては、法定の年次有給休暇とは別に、体調が悪いときや通院するときに使うことを想定した休暇制度を独自に設けている場合があります。それらの制度を利用するには、会社の就業規則と適用範囲について確認する必要があります。

表1 労働基準法が定める年次有給休暇の付与日数
労働基準法が定める年次有給休暇の付与日数
表2 労働基準法が定める短時間労働者の年次有給休暇の付与日数
労働基準法が定める短時間労働者の年次有給休暇の付与日数

(C)2017 IIES UOEH

このサイトは、厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服政策研究事業「職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地域を包括した就労支援の在り方に関する研究」 (H26-肝政-一般-002)の成果として開設しました。