健康経営のためのウイルス肝炎対策

このサイトは、厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服政策研究事業「職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地域を包括した就労支援の在り方に関する研究」 (H26-肝政-一般-002)の成果として開設しました。

7.療養のための休業

一般に、病気やケガで一定期間は働くことができないというときには、通常、自分の年次有給休暇を使う場合が多いでしょう。年次有給休暇が残っていなかったり何らかの理由で使えなかったりするときには、会社で独自の有給休暇制度があれば、それを使うことができます。ただし、そのような制度は公務員や大企業にはありますが、他の民間会社ではない場合もあります。独自の有給休暇制度には、病気欠勤制度(1カ月〜数カ月の間は勤務を免除する制度)や私傷病休職制度(病気欠勤の期間が過ぎてもなお職場復帰できないときに勤続年数などに応じた期間を休業できる制度)があります。私傷病休職の場合は、休職期間満了日までに職場復帰の目処がたたない場合は退職扱いになることが多いので、その点は本人がよく理解しておく必要があります。また、これらの期間に給与が全額支給されるのか、一部支給されるのか、まったく支給されないのかも会社ごとに異なります。これらの制度を本人が使えるのかどうか、については勤務先の就業規則等で確認することが重要です。給与が支給されず、年次有給休暇等の制度も使わないときは、健康保険から「傷病手当金」という給付が支給されることがあります。

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このサイトは、厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服政策研究事業「職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地域を包括した就労支援の在り方に関する研究」 (H26-肝政-一般-002)の成果として開設しました。