健康経営のためのウイルス肝炎対策

このサイトは、厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服政策研究事業「職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地域を包括した就労支援の在り方に関する研究」 (H26-肝政-一般-002)の成果として開設しました。

2.高額療養費の申請

B型肝炎やC型肝炎の治療には健康保険が適用されますので、自己負担額は、通常、その3割です(図1)。健康保険(保険料)の等級は標準報酬月額によって決まっています(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28)。標準報酬月額については、勤務先又は保険者(協会けんぽなど)に問い合わせてください。

医療費が所得区分に応じた自己負担限度額(表)を超えて高額になったときは、高額療養費の払い戻しを申請することができます(図2)。これは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が、後で払い戻される制度です。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、生活療養費の自己負担額は対象になりません。

高額の負担が直近1年間に年3回以上ある場合の4回目以降を多数該当といい、自己負担限度額がさらに引き下げられます。ただし、高額療養費が支給されるまでには受診した月から3カ月以上かかります。その間の資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する高額療養費貸付制度もありますが、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には限度額適用認定証(図3)の申請・利用をお勧めします(協会けんぽの限度額適用認定証申請、https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151)。限度額適用認定証の申請は、加入している健康保険証の保険者に問い合わせてください。そして、お手元に限度額適用認定証が届きましたら、すぐに病院に提示してください。

図1 全国健康保険協会(協会けんぽ)健康保険被保険者証
図1 全国健康保険協会(協会けんぽ)健康保険被保険者証
画像:協会けんぽホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3010/r58

図2 高額療養費の払い戻し
図2 高額療養費の払い戻し
画像:協会けんぽホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030

図3 限度額適用認定証
図3 限度額適用認定証
画像:協会けんぽホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3010/r58
表 医療費の自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額 多数該当の場合
区分ア
標準報酬月額83万円以上
252,600円
+(総医療費−842,000円)×1%
140,100円
区分イ
標準報酬月額53万円〜79万円
167,400円
+(総医療費−558,000円)×1%
93,000円
区分ウ
標準報酬月額28万円〜50万円
80,100円
+(総医療費−267,000円)×1%
44,400円
区分エ
標準報酬月額26万円以下
57,600円
区分オ(低所得者)
市区町村民税の非課税者など
35,400円 24,600円

計算例
  標準報酬月額28万円の方が、総医療費500,000円かかった場合
  80,100円+(500,000円−267,000円)×1%=82,430円

(C)2017 IIES UOEH

このサイトは、厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服政策研究事業「職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地域を包括した就労支援の在り方に関する研究」 (H26-肝政-一般-002)の成果として開設しました。