健康経営のためのウイルス肝炎対策

このサイトは、厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服政策研究事業「職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地域を包括した就労支援の在り方に関する研究」 (H26-肝政-一般-002)の成果として開設しました。

9.退職後の健康保険と就労支援

1)退職後の健康保険証

万一、退職となったときは、今まで加入していた健康保険証の「任意継続被保険者」になるか、「国民健康保険」に加入するか、又は家族などの扶養に入ることもできます(例:協会けんぽの制度、https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147)。ただし、もともと「国民健康保険」であった人は、退職後は変更ありません。

2)退職後の傷病手当金

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態(在職中に傷病手当金を受ける条件を満たしたうえで退職した場合)であれば、資格喪失後も引き続き傷病手当金の支給を受けることができます。但し、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。

3)退職後の就労支援

各地の肝疾患診療連携拠点病院に設置されている肝疾患相談・支援センターの相談窓口では、肝炎患者の就労支援を行っており、就労に関する様々な相談に対応しています(http://www.kanen.ncgm.go.jp/cont/040/shuurou.html

図 退職後の傷病手当金
退職後の傷病手当金

画像:協会けんぽホームページ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147

(C)2017 IIES UOEH

このサイトは、厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服政策研究事業「職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地域を包括した就労支援の在り方に関する研究」 (H26-肝政-一般-002)の成果として開設しました。