介護休業制度

 本学では、要介護状態にある家族を介護できる制度として、介護休業制度を設けています。

(1) 介護休業を請求できる者は、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために休業することを希望する職員です。ただし、有期雇用職員にあっては、申請時点において次のいずれにも該当する者とします。

① 引き続き雇用された期間が1年以上であること

② 介護休業を開始しようとする日から通算して93日を経過する日までに労働契約(労働契約が更新される場合にあっては更新後のもの)が満了することが明らかでないこと 


(2)介護の対象となる家族は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫です。


(3) 要介護状態の定義にある「常時介護を必要とする状態」とは、次のいずれかに該当するものを指します。

 ① 介護保険制度の要介護状態において要介護2以上であること

 ② 介護休業規程の別表1に定める日常生活動作及び問題行動等の状態のうち、区分2が2つ以上又は区分3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること


介護休業のほか、介護短時間勤務並びに介護のための時間外勤務及び深夜勤務の制限などがあります。

学校法人産業医科大学職員等の介護休業等に関する規程はこちらから 

(令和3年4月1日 更新)