修学資金貸与制度
医学部修学資金貸与制度
医学部の学生を対象に、公益財団法人産業医学振興財団が修学資金として学生納入金の一部を貸与する制度です。
卒業後、貸与を受けた期間の1.5倍の期間(在学6年間にわたり貸与を受けた場合は9年間)産業医等の職務に就けば、貸与を受けた全額が返還免除となります。
但し卒業後、産業医等の職務に就かない場合、または所定期間勤務しない場合については、貸与を受けた全額を一括返還しなければなりません。なお、産業医学卒後修練課程もしくは大学院の終了後、「産業医等の職務に一定期間」就けば、産業医学卒後修練課程もしくは大学院の修学期間は、「産業医等の職務に就いていた」とみなされます。
その合算9年により、全額返還免除の要件を充たすことができます(大学卒業から概ね9~11年)。
返還免除対象の職務
- 産業医
- 産業医科大学の教員
- 労災病院の医師
- 厚生労働行政機関の職員
- その他修学資金貸与規則に定める職務
※修学資金の貸与を受けた卒業生は臨床研修修了後、上記返還免除対象職務に就くことになります。ただし、「産業医」以外の職務(産業医科大学の教員、労災病院の医師等)に就いたのみでは返還免除の対象にはなりません。2年以上は「産業医」として企業等に勤務しなければなりません。
産業保健学部修学資金貸与制度
産業保健学部の学生を対象に、公益財団法人産業医学振興財団が修学資金として学生納入金の一部を貸与する制度です。
卒業後、返還免除対象の職務へ直ちに就き、一定期間(在学期間4年間にわたり貸与を受けた場合は4年間)従事すれば、貸与を受けた全額が返還免除となります。
但し看護学科は、卒業後直ちに返還免除対象の職務に就かない場合は、貸与を受けた全額を一括返還する必要がありますが、保健師または助産師養成学校等へ進学した場合は、その期間は返還猶予となります。また、産業衛生科学科は、卒業後直ちに返還免除対象の職務に就かない場合は、貸与を受けた全額を一括返還する必要がありますが、産業医科大学大学院等へ進学した場合、その期間は返還猶予となります。
返還免除対象の職務
- 産業医科大学の看護師(大学病院・大学若松病院を含む)
- 労災病院や指定機関の職員
- 企業の労働衛生部門の職員
- 企業の労働衛生管理部門の職員、作業環境測定機関の職員
- その他修学資金貸与規則に定める職務