医療安全対策指針
産業医科大学病院における医療安全対策に関する指針
1 医療安全に関する基本的考え方
- (1)産業医科大学病院(以下、当病院)における医療安全対策とは、医療事故防止対策及び病院感染防止対策を総称したものをいう。
- (2)当病院は、理念に基づいた安全かつ質の高い医療を目指し、医療安全の確保に努める。
- (3)当病院は、患者に十分な説明や情報提供が行われるよう、患者の自己決定権を支援するための体制を整える。
2 医療安全のための委員会その他組織に関する基本的事項
- (1)医療安全のための委員会として医療の質・安全管理委員会及び病院感染防止委員会を置き、毎月1回程度開催する。
- (2)医療安全のための組織として、医療の質・安全管理部及び感染制御部を置き、事務組織として医療安全室を置く。
- (3)医療の質・安全管理部に医療安全管理責任者、部長、副部長、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者及び
- 医療放射線安全管理責任者を置く。
- (4)感染制御部に部長、副部長、感染制御担当医師、病院感染対策者及び感染制御担当職員を置く。
- (5)各部署にセーフティーマネージャーを置く。
3 医療安全のための職員研修に関する基本方針
- (1)組織全体に共通する医療安全(医療事故防止対策および病院感染防止対策)に関する内容について、年3回以上研修を実施する。
- (2)そのほか各部署で必要な医療安全に関する研修を実施することとし、医療の質・安全管理部及び感染制御部において各部署の研修計画の
- 取りまとめを行う。
- (3)研修の実施内容については記録に残し、その評価、改善に努める。
4 医療事故及び病院感染の発生状況の報告等に関する基本方針
- (1)医療事故及び病院感染につながると思われる事例(インシデント・アクシデント)及び発生事例の収集に努める。
-
(2)医療事故については収集した事例を分析、検討した結果により問題点を把握し、改善策を企画立案するとともにその実施状況の評価を
行う。 - 必要な情報については、病院職員へフィードバックし、病院職員全体で共有する。
- (3)病院感染については、発生状況を把握するため、院内における感染の発生動向の情報を共有することで、感染の発生の予防及びまん延の
- 防止を図る。
- (4)重大な医療事故の発生時には、速やかに医療安全管理責任者、病院長へ報告する。
- 重大な病院感染の発生時には、速やかに病院長へ報告する。
- (5)事故(アクシデント)の報告は、診療録や看護記録等に基づき作成する。
- (6)病院感染が発生し、院内のみでの対応が困難な事態が発生した場合、または発生したことが疑われる場合には、外部の専門家等に
- 相談できる体制を確保する。
5 医療事故又は病院感染発生時の対応に関する基本方針
- (1)医療事故又は病院感染が発生した場合は、まず、患者の救命や被害の拡大防止に全力を尽くす。
- (2)定められた連絡体制に基づいて直ちに報告を行い、病院長の指示を受ける。
- (3)患者や家族等に対しその身体・精神状態を考慮しつつ、事実を誠意をもって包み隠さずかつ速やかに説明する。
6 医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針
-
患者や家族等に対し、診療に関する情報を適切に提供し、情報の共有及び診療記録の開示の求めがあった場合には、原則としてこれに
応じる。
7 患者からの相談への対応に関する基本方針
- 患者相談窓口に医療ソーシャルワーカー等を配置し、患者等からの苦情、相談に応じられる体制を確保する。
8 その他医療安全の推進のために必要な基本方針
- (1)医療安全対策に関するマニュアルを作成し、病院職員に周知するとともに、その内容は、講じた対策の効果や現場からの要望に応じて、
- 常に改善を図っていく。
- (2)「高難度新規医療技術を用いた医療の提供に関する要領」及び「未承認新規医薬品等を用いた医療の提供に関する要領」を定め、
- 高難度新規医療技術及び未承認新規医薬品等を用いた医療を適正に提供する。
平成13年2月28日策定
平成14年12月19日改正
平成15年9月18日改正
平成15年12月25日改正
平成19年7月1日改正
平成20年4月1日改正
平成20年9月1日改正
平成23年1月1日改正
平成25年11月1日改正
平成26年8月5日改正
平成27年8月11日改正
平成28年9月6日改正
平成29年8月8日改正
平成30年8月17日改正
令和元年4月17日改正
令和2年4月14日改正
令和3年9月1日改正
文責:医療安全室
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