特定機能病院にかかる情報公開
1 医療法施行規則第7条の2に基づく管理者の資質及び能力に関する基準医療法第10条の2第2項の規定に基づく合議体の設置について
2 医療法第16条の3第2項の規定に基づく合議体について
3 医療法第19条の2第1号の規定に基づく管理者が有する権限について
4 医療法第19条の2第2号の規定に基づく監査委員会について
5 医療法第19条の2第3号の規定に基づく管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制及び理事会等による病院業務の監督に係る体制の整備について
| 初診 | 午前 | 8時30分~11時00分 |
| 午後 |
13時00分~14時30分 (形成外科、一部専門外来) |
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| 再診 | 午前 | 8時30分~11時00分 |
| 午後 | 13時00分~14時30分 |
土・日祝日、年末・年始
(12月29日~1月3日)
開学記念日:4月28日
1 医療法施行規則第7条の2に基づく管理者の資質及び能力に関する基準医療法第10条の2第2項の規定に基づく合議体の設置について
2 医療法第16条の3第2項の規定に基づく合議体について
3 医療法第19条の2第1号の規定に基づく管理者が有する権限について
4 医療法第19条の2第2号の規定に基づく監査委員会について
5 医療法第19条の2第3号の規定に基づく管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制及び理事会等による病院業務の監督に係る体制の整備について