医師等に対する育児短時間の特例制度
<特例制度>
・1週の勤務時間の一部を短縮することができる制度です。
<対象となる者>
・職員等のうち小学校就学の始期に達するまでの子を養育する医師又は歯科医師免許を有する者です。ただし、理事長が特に必要と認めるときは、中学校就学の始期に達するまでの子についても同様とします。
<勤務時間>
・1週の勤務時間を次のいずれかにすることができます。ただし、理事長が必要と認めるときは、1週の勤務時間が20時間以上32時間以下の範囲内で勤務を行うことができます。
(1) 25時間(月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき5時間の勤務)
(2) 20時間(月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき4時間の勤務)
(3) 24時間(月曜日から金曜日までの3日間において、1日につき8時間の勤務)
(4) 20時間(月曜日から金曜日までの2日間において、1日につき8時間の勤務及び月曜日から金曜日までの1日間において、1日につき4時間の勤務)
<年次有給休暇・特別休暇>
・制度利用前と同じ取扱いです。
<給与等>
・基本給
勤務時間数に応じた額を支給します。
・諸手当
(1) 大学院担当手当、初任給調整手当、地域手当及び職務手当については、勤務時間数に応じた額を支給します。
(2) 通勤手当については、実態に応じた額を支給します。
(3) 扶養手当及び住居手当については、全額支給します。
(4) 期末・勤勉手当については、在職期間の算定に除算が有ります。
(5) 退職手当については、在職期間の算定に除算が有ります。
<社会保険>
・資格は継続します。
<導入日>
・平成21年8月1日(制度改正日:令和4年10月1日)