トップページ > 採用希望の方 > 医師等に対する育児短時間の特例制度

医師等に対する育児短時間の特例制度

<特例制度>
・1週の勤務時間の一部を短縮することができる制度です。 (通常勤務は1週40時間)

<対象となる者>
・職員等のうち小学校就学の始期に達するまでの子を養育する医師又は歯科医師免許を有する者です。ただし、理事長が特に必要と認めるときは、中学校就学の始期に達するまでの子についても同様とします。

<勤務時間>
・1週の勤務時間を次のいずれかにすることができます。ただし、理事長が必要と認めるときは、1週の勤務時間が20時間以上32時間以下の範囲内で勤務を行うことができます。
 (1) 25時間(月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき5時間の勤務)
 (2) 20時間(月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき4時間の勤務)
 (3) 24時間(月曜日から金曜日までの3日間において、1日につき8時間の勤務)
 (4) 20時間(月曜日から金曜日までの2日間において、1日につき8時間の勤務及び月曜日から金曜日までの1日間において、1日につき4時間の勤務)

<年次有給休暇・特別休暇>
・制度利用前と同じ取扱いです。

<給与等>
   (1) 基本給については、勤務時間数に即した額を支給します。
   (2) 初任給調整手当及び職務手当については、勤務時間数に即した額を支給します。
   (3) 通勤手当については、実態に即した額を支給します。
 (4) 扶養手当及び住居手当については、全額支給します。
 (5) 賞与については、在職期間の算定に除算が有ります。
 (6) 退職手当については、在職期間の算定に除算が有る場合があります。

<社会保険>
私学共済及び雇用保険の資格は継続します。

<導入日>
・平成21年8月1日(制度改正日:令和4年10月1日)

(更新日:令和7年12月9日)