産業医学卒後修練課程制度
[文責:キャリア支援課 更新日:令和8年4月1日]
医学部卒業生は、卒業後直ちに産業医学卒後修練課程に所属し、産業医として勤務するために必要な専門知識や技能の修練を行います。
前期課程(2年間)では、産業医科大学病院を含む全国の病院で臨床研修を行い、医師としての基礎を築きます。
後期課程(専門産業医コースⅠ:3年間、専門産業医コースⅡ:4年間)では、本学で産業医実務研修を受講し、産業医業務を行うために必要な知識を修得します。
各コースともに、修練期間中に産業医として実務を経験することが可能です。また、各コースの修練期間中に専門研修プログラム(社会医学系/社会医学系専門医協会、臨床領域/日本専門医機構)を履修できるようにカリキュラムが組まれています。
制度の概要
1 設置するコースの概要
産業医学卒後修練課程は、優れた産業医等として勤務するために必要な専門知識や技能を身に付けることを目的とした制度であり、2つのコースから成り立っている。
(1)専門産業医コースⅠ(修練期間 5年)
Residency
for
Occupational
Health
Physicians
Specialized
in
Occupational
Medicine
産業医学分野における専門的知識及び技術を有する産業医等を養成する。
(2)専門産業医コースⅡ(修練期間 6年)
Residency
for
Occupational
Health
Physicians
Specialized
in
Clinical
Medicine
臨床医学分野における専門的知識及び技術を有する産業医等を養成する。
| 前期課程 | 後期課程 | |||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | |
| 専門産業医コースⅠ | 全国で臨床研修 |
最初の1年間は、企業等での常勤産業医研修、もしくは臨床修練を行う。 残りの2年間は、本学において産業医実務研修(産業医学基本講座、産業医学実務講座の受講)及び産業医学の調査・研究を行う。 |
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| 専門産業医コースⅡ | 全国で臨床研修 |
4年間の臨床修練及び産業医実務研修を行う。
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※前期課程にある者の職名は、産業医学修練医(前期課程)、後期課程にある者の職名は、産業医学修練医(後期課程)とする。
2 所属するコース・研究室・診療科等(コース等)の変更
| コース名 |
専門産業医コースⅠ(新コースⅠ) 専門産業医コースⅡ(新コースⅡ) |
| 前期課程 | 前期課程(臨床研修)途中でのコース等の変更は不可とする。 |
| 後期課程 | 後期課程採用時でのコース等の変更は可とする。注1 |
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後期課程途中でのコース等の変更は1回のみ可とする。注1 後期課程途中にコースの変更を行う場合は、新たに3年次から修練を開始とする。注2(変更日は4月1日とする。) ただし、以下の変更については、新たに3年次から修練を開始することなく、引き続き修練を行うものとする。注1 1)同一コース内での研究室・診療科等の変更。 2)専門産業医コースⅡの診療科等から専門産業医コースⅠの産業医実務研修センターへの変更(4年次開始時)。 |
注1:現所属研究室・診療科等と新所属研究室・診療科等の修練指導担当教員責任者双方が了解する場合
注2:コース等変更前に行った産業医実務研修は修了要件として認める。
3 修練課程の延長
(1)前期課程
産業医学修練医が医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に定める臨床研修を修了するまでは、修練期間の延長を認める。
(2)後期課程
| 1) | 産業医学修練医が「病気休暇(休職)」、「出産休暇」、「育児・介護休業」、「欠勤」を取得した期間が、通算して3か月14日以内の場合は、その期間は修練を行った期間とみなすことができる。 |
| 2)-① | 産業医学修練医が「病気休暇(休職)」、「出産休暇」、「育児・介護休業」、「欠勤」を取得した期間が、通算して3か月15日以上の場合は、原則、その全ての期間分の修練を延長して行わなければならない。 |
| 2)-② |
2)-①について、修練の延長は月単位で行うものとする。 そのため、「病気休暇(休職)」、「出産休暇」、「育児・介護休業」、「欠勤」を取得した期間において、一月未満の端数がある場合は、これを繰り上げて一月として計算するものとする。 なお、連続していない二つ以上の期間を合算する場合において、それぞれの期間に一月未満の端数がある場合には、これらを合算して得た日数の30日を一月として月数に換算するものとし、30日に満たない余りの日数については繰り上げて一月として計算するものとする。 |
4 修了認定
産業医学修練医は、修練終了後に修練記録を記載した手帳等を提出する。産業医学卒後修練委員会は、この修練記録等に基づき、修了認定について審議を行う。所定の課程を修了したと認定された産業医学修練医には、「産業医学卒後修練課程修了証書」が交付される。



























