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産業医学卒後修練課程制度

[文責:キャリア支援課 更新日:令和4年7月1日]

制度の概要

1 設置するコースの概要

 産業医学卒後修練課程は、高度な専門性を持った産業医を養成するという目的によりかなう制度に再編された。
 具体的には、産業保健研修コースと産業医修練コースⅠについてはこれを統合し、専門産業医コースⅠとした上で、産業医修練コースⅠについては後期課程の期間を1年延長し、より充実した修練を行うこととした。また、産業医修練コースⅡについては、専門産業医コースⅡとし、従来の産業医学実務講座の受講に加え、産業医学基本講座の受講も必須とすることにより産業医業務に必要な修練を充実させた。

(1) 専門産業医コースⅠ(修練期間 5年)

Residency for Occupational Health Physicians Specialized in Occupational Medicine
産業医学分野における専門的知識及び技術を有する産業医等を養成する。

(2)専門産業医コースⅡ(修練期間 6年)

Residency for Occupational Health Physicians Specialized in Clinical Medicine
臨床医学分野における専門的知識及び技術を有する産業医等を養成する。

  前期課程 後期課程
1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次
専門産業医コースⅠ 臨床研修 産業医実務研修及び産業医学の調査研究(必修2年間)
常勤産業医研修(選択必修1年間)
臨床修練(選択必修1年間)
専門産業医コースⅡ 臨床研修 臨床修練及び産業医実務研修
【参考】
  前期課程 後期課程
1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次
産業保健研修コース 臨床研修 産業保健の調査研究及び
産業医実務研修
産業医修練コース 臨床研修 産業医実務研修
臨床修練(1年に限り可)
産業医修練コース 臨床研修 専門的臨床修練及び産業医実務研修
【移行措置】

 新しい2つのコースは平成24年度に本学医学部に入学した者から適用されるが、平成23年度以前に本学医学部に入学した者については、新しいコースを加えた5つのコースから選べるよう移行措置を設けている。

2 採用条件

(1)前期課程

(1)本学医学部卒業生で医師免許を有する者

(2)後期課程

いずれの条件にも該当する者とする。

(1)前期課程において臨床研修を修了した者
(2)産業医としての資格を有する者

3 修練手続(申込方法等)

産業医学卒後修練課程において修練を希望する者は、医学部最終年次に申込書に関連書類を添えて学長に願いでる。

4 選考・推薦・採用

産業医学修練医は、産業医学卒後修練委員会において選考する。学長は、当該選考結果に基づき理事長に産業医学修練医候補者として推薦する。候補者に推薦された者については、理事長が内定の通知を行う。
内定の通知を受けた者で医師免許の取得が確認された者については、理事長が採用する。(採用予定日:4月1日)
なお、医師免許を取得することができなかった者に対しては、内定の取消しを行う。

5 コースの変更等 (同一コース内における所属研究室・診療科等の変更を含む。)

コース名 専門産業医コースⅠ(新コースⅠ)
専門産業医コースⅡ(新コースⅡ)
産業医修練コースⅡ(Cコース)
前期課程 前期課程(臨床研修)途中でのコース変更は不可。
前期課程修了時でのコース変更は可。(条件付)
後期課程 後期課程途中でのコース変更は不可。
ただし、
1) 同一コース内での所属研究室・診療科等の変更は可。(条件付)
2)特別な事情がある場合には、産業医学卒後修練委員会で審議のうえ、認めることがある。

注)(条件付):現所属研究室・診療科等と新所属研究室・診療科等の修練指導担当教員責任者双方が了解する場合

6 修了認定

産業医学修練医は、修練終了後に修練記録を記載した手帳等を提出する。産業医学卒後修練委員会ではこの修練記録等に基づき修了認定について審議が行われる。所定の課程を修了したと認定された産業医学修練医には、「産業医学卒後修練課程修了証書」が交付される。