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授業料等の振込みについて

◆金融機関の窓口で10万円を超える現金での振込を行う場合※1は、本人確認書類の提示等※2が必要ですが、授業料等を現金で納付する場合※3の本人確認書類の提示等は不要です。

※1マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受け「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)」に基づくものです。

※2振込みの手続を行う方の運転免許証、健康保険証、パスポート等の提示、本人特定事項(氏名、住居、生年月日)、職業、取引を行う目的の確認など。

※3学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学等に対する就学金、授業料その他これらに類するもの(施設設備費、実験実習費、図書費、学生互助会などの各種諸会費、各種保険料、寄付金及び協賛金等、その費目にかかわらず、入学金、授業料と同時に支払われるもの)が対象。

◆現金ではなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合は、ATM・窓口のいずれにおいても、これまでと同様の手順・方法で振込むことができます。
(口座開設の際に本人確認の手続が済んでいない場合には、窓口で本人確認書類の提示等が必要となることがあります。

☆ 詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。 

金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/
文部科学省ホームページ http://www.mext.go.jp/

※平成30年後学期分の授業料等から口座振替が可能となりました。(別途、本学財務課からの手続きが必要です。)

文責:学生課
更新日:令和5年5月1日