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自動車等の乗入れ/交通事故にあったら

自動車・自動2輪車 (原付を含む。) の乗入れ

イ 学生の通学用自動車の駐車場は、 第6駐車場 (北門下) に166台分確保されている。
ロ 学生駐車場を利用できる者は、 原則として大学構内中心点から半径1キロメートルを超える区域に居住し、 かつ、 自動車通学を必要とする学生または、学生部長が特別に許可した学生とする。 (1年生は、必要とする理由により、学生部長が特別に許可する場合もある。

 また、学生駐車場の利用者数が収容台数を上回った場合は、上級生を優先する。)また、任意保険に加入していない者は不可とする。
ハ 自動車通学の申込及び更新手続は毎年5月から 6月の間に受け付けるので、学生駐車場使用許可申請案内の掲示(5月頃)を見落とさないように注意すること。

 駐車許可証 (パスカード (有料))の有効期間は7月から翌年6月までの1年間となっているので、継続して利用する場合も毎年手続きをすること。 原則として年度途中の申請は受け付けない。なお、在学の途中で駐車場を使用しなくなった場合、または卒業等の時には、速やかに学生課にパスカードを返却すること。紛失、破損等の際は、学生課に申し出ること。(再発行手続料1,000円)
 駐車場の使用許可を受けても、 第6駐車場以外の大学構内への乗り入れは原則禁止とする。
ニ 構内における自動2輪車等 (原付を含む。)及び自転車の駐輪は、 北門横、大学本館1号館裏及び大学本館4号館裏にある指定の駐輪場以外では禁止する。

※ 学生駐車場等に不正駐車を行った者(譲渡、貸与、拾得したパスカードの無断使用も含む。)が判明した場合は、当年度のパスカードを没収し、翌年度以降の駐車場許可申請・更新は認めない。

 なお、不正駐車車両は、見つけ次第レッカー車で撤去を行う。(撤去費用は車両引取り時に自己負担とする。)

交通事故に対する処置

 交通事故が発生した場合、「交通事故報告書」を速やかに学生課に提出すること。

 また、車を運転する者は万一に備えて任意保険に必ず加入すること。(学生駐車場利用を申請する場合は任意保険加入が必要条件である。)
 なお、特に悪質な違反・事故 (飲酒運転、無免許運転、スピード違反等) により、人を死亡または負傷させた場合は、学則により懲戒処分の対象となる。

(注) 交通違反でも、医師、保健師、助産師、看護師の免許を与えられないことがあるので日頃から十分注意し、安全運転に心掛けること。 

事故の報告

 学生が、正課中及び課外活動中、通学途上に負傷したとき、もしくは事故に遭った場合は、速やかに学生課に事故報告をすること。

 なお、私的行為による事故(交通事故を含む。)で負傷もしくは事故に遭った場合において授業を欠席する場合には、その旨を教務課へ速やかに連絡すること。ただし、欠席の取扱いは科目担当責任者が対応する。


文責:学生課
更新日:令和5年5月1日