高等教育の修学支援新制度(高等教育無償化)への対応について
●令和2年4月1日から、修学援助奨学金制度及び緊急学業支援貸付金制度が始まりました。
・・修学援助奨学金制度は、本学の学生納付金(入学料、授業料、施設設備費及び実験実習費)に対する本学支援制度(産業医学振興財団の修学資金貸与制度及び本学の授業料免除制度)適用後の個人負担額が、大学等における修学の支援に関する法律に基づく高等教育の修学支援新制度を適用された場合の個人負担額よりも高額となる場合、両者の負担額が同等になる額を「修学援助奨学金」として貸与する本学独自の制度です。 この奨学金は、卒業後、本学が定める返還免除職務に一定期間就いた場合は全額返還免除となります。
・緊急学業支援貸付金制度は、修学意欲があるが、緊急な経済的理由によって授業料等(授業料、施設設備費及び実験実習費)の納入に支障を生じると認められる者に対して、緊急学業支援貸付金を無利子で貸付し、授業料等未納による除籍を回避するため、年額30万円を限度(人数制限有り)として貸付けを行う制度です。 この貸付金は、卒業後に貸付金全額を返還することとなります。
※ 修学援助奨学金制度に申請することができる者は、高等教育の修学支援新制度の受給要件を満たし、修学資金の貸与を受け、授業料免除申請を行う者。 なお、医学部においては、本学の支援制度(修学資金貸与制度、授業料免除制度)と高等教育の修学支援新制度を比較した場合、本学制度の個人負担額の方が少額となることから申請することはできません。
修学援助奨学金制度及び緊急学業支援貸付金制度の申請を希望する方については、学生課が個別に説明します。
<問合先>大学事務部 学生課 TEL093-691-7211(直通) Fax093-601-7144 メール:gakusei@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp
(学 生 課)
●高等教育の修学支援新制度(高等教育無償化)への対応について
2020年4月より、低所得者世帯の者であっても大学等で修学できるよう経済的負担を軽減するための措置として「高等教育の修学支援新制度」(授業料等減免及び給付型奨学金、いわゆる「高等教育無償化」)が実施されますが、本学は対象機関となるための申請を行っていません。 本学は、優れた産業医及び産業保健従事者を育成するために設立された国の政策目的大学であり、その使命を達成するため、卒業後、返還免除対象職務に一定期間就いたうえで貸与額の全額が免除される「修学資金貸与制度」に加え、経済的困窮学生に対する「授業料免除制度」等、本学独自の支援制度を整備しております。 今後とも本学独自の支援制度の充実に努めます。
(学 生 課) |