ベビーシッター派遣事業割引券
教職員の仕事と子育ての両立支援として、ベビーシッター利用料金の一部を補助する制度です。
本制度はこども家庭庁から委託を受けた公益財団法人全国保育サービス協会が実施している「ベビーシッター利用者支援事業」を利用して、実施しております。
1 利用開始日
令和6年6月24日
※ こども家庭庁による本制度が終了となった場合、本学「ベビーシッター派遣事業割引券」制度も終了となります。
2 対象者
本学の教職員
配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又はひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ、就労することが困難な状況である場合に利用することができます。
3 対象となる子ども
・乳幼児及び小学校3年生までの児童
・健全育成上の世話を必要とする身体障害者手帳・療育手帳等の交付を受けている小学校6年生までの児童
4 対象となるサービス
就労のために、利用者の家庭内における保育や世話、あるいは、家庭と保育等施設との間の送迎を依頼する場合に限ります。なお、送迎については、原則として家庭内における保育等のサービスに必要な送迎であって、次の事項を充たす場合に割引券の利用対象となります。
(1) 家庭と保育所等との間の送迎であって、保育所等の施設間の送迎ではないこと
(2) 同一家庭以外の複数の乳幼児等と同時に送迎するものではないこと
(3) ベビーシッターの所属する会社が運営する保育施設等の送迎でないこと
5 割引の内容
1枚あたり2,200円の割引が受けられます。
※ 対象児童1人につき1日(回)2枚まで利用可能
※
利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上の場合に利用可能
利用料金とは、純然たるサービス提供対価のことをいい、会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は対象外です。
6 利用限度
・1家庭 1ヵ月24枚まで、1年間280枚まで利用可能
・「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、1家庭1日(回)につき1枚、年度内に4枚以内
7 利用できるベビーシッター会社
公益財団法人全国保育サービス協会の認定を受けているベビーシッター会社
割引券取扱事業者⼀覧はこちら (公益財団法⼈全国保育サービス協会HPより)
8 注意事項
・本学以外(他機関)への勤務で使用することはできません。
・割引券は他人に貸与又は譲渡することはできません。
・本学の当事業における上限枚数に達し次第、受付終了となりますので、ご了承ください。
9 利用方法(申請方法)
「ベビーシッター派遣事業割引券」利⽤について をご確認ください。
10 申請書等様式
【利用申請】
[初回申請の場合] ベビーシッター派遣事業(初回)利⽤申込書
[2回目以降の申請の場合] ベビーシッター派遣事業(2回目以降)利⽤申込書
【利用後の報告】 割引券利用実績報告書
【利用事業者を変更した場合】 ベビーシッター事業者変更届
担当
総務課 総務係
電話番号:093-691-7108(内線2118)
アドレス:soumu@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp