育児休業制度
本学では、育児のために休業することを希望する職員のために育児休業等の制度を設けています。
(1) 育児休業を請求できる者は、次のとおりです。
1歳に満たない子(実子又は養子)と同居し、養育する者
ただし、有期雇用職員のうち嘱託職員、有期専門職員及び有期補助職員にあっては、申請時点で次の①と②のいずれにも該当する者とし、嘱託職員、有期専門職員及び有期補助職員を除く有期雇用職員は、
申請時点で②が該当する者とします。
①
引き続き雇用された期間が1年以上であること
②
育児休業が終了する日までに労働契約(労働契約が更新される場合にあっては更新後のもの)が満了することが明らかでないこと
(2) 配偶者が職員等と同じ日又は職員等より前に育児休業をしている場合、職員等は、子が1歳2か月に達するまでの間で出生日以後の産前産後休暇期間と育児休業期間とを併せて1年間(子の出生日から1歳に達するまでの日数)を限度とした育児休業(以下「父母育児休業」という。)をすることができます。ただし、職員等が父母育児休業を開始しようとする場合は、子の1歳の誕生日以前に限ります。
(3) 育児休業に係る子が保育所等に入所できない等の事情がある場合、子が1歳(父母育児休業の場合は、職員等又は配偶者の父母育児休業終了予定日)に達した日の翌日から1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について、育児休業の期間を延長することができます。この場合における育児休業の開始日は、子が1歳に達した日の翌日(父母育児休業の場合は、職員等又は配偶者の父母育児休業終了予定日の翌日)に限るものとします。
男性職員の育児休業等取得割合
令和5年度 37.5%
(令和6年6月30日更新)