一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)
学校法人産業医科大学では、性別を問わず本学に所属する教職員全員が職業生活と家庭生活を両立させることができるよう働きやすい職場環境を整備するため、また、女性職員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
【 学校法人 産業医科大学 行動計画 】
1 計画期間 令和7年4月1日から令和9年3月31 日まで
2 目標と取組内容・実施時期
目標1 年次有給休暇の取得を推進し、取得日数を年10日以上とする。
<取組内容>令和7年4月1 日から順次実施対策
・職員の健康面やワーク・ライフ・バランスに配慮し、男女共同参画推進のための方策の計画及び実施に係る支援を図る。
・年次有給休暇の付与促進のための学内周知を行う。
目標2 育児・介護の諸制度について利用しやすい職場環境を整える。
<取組内容>令和7年4月1 日から順次実施対策
・くるみん認定基準5の計画期間における男性職員の育児休業等取得率30%達成に向けて出生時育児休業(産後パパ育休)等の制度の周知及び情報提供を行うことにより、制度の利用促進を図る。
目標3 所定外労働時間削減の取組を実施する。
<取組内容>>令和7年4月1 日から順次実施対策
・業務の簡素化、合理化を図るとともに業務量に応じた職員配置を行う。
・所定外労働時間の削減に向けた職場内の意識啓発を図る。
・これらの取組を行い、医療技術職、看護職、事務職における所定外労働時間実績について前年度比1%以上の削減を図る。
目標4 管理職に占める女性割合を40%以上にする。
<取組内容>令和7年4月1 日から順次実施対策
・管理職を対象としたマネジメントに関する研修を年1回以上開催し、意識啓蒙を図る。
・引き続き、性別にとらわれない採用や昇進、必要な環境整備の改善等を実施する。
目標5 男女の平均継続勤務年数の差異0 に向けて推進する。
<取組内容>令和7年4月1 日から順次実施対策
・働きやすい環境、仕事と家庭の両立支援を推進する。
・職員の多様な特性等を踏まえ、就労意欲や能力を十分に発揮でき、かつ、本学に貢献しうる者の継続雇用を実施する。
・組織強化のために、中長期的な観点に立った適正な職員配置を目指し、経験値を持ち即戦力となる中途採用を積極的に進める。
●管理職に占める女性労働者の割合
単位:人
職種 | 事務職員 | 教育職員 | 看護職員 | 医療技術職員 | 計 |
役職名 |
事務局長・ 局次長・部長・ 次長・課長 |
教授 |
看護部長・ 副部長・看護師長 |
部長・副部長 ・技師長 |
|
男性 | 19 | 53 | 6 | 9 | 87 |
女性 | 14 | 10 | 37 | 4 | 65 |
計 | 33 | 63 | 43 | 13 | 152 |
女性比率 | 42.4% | 15.9% | 86.0% | 30.8% | 42.8% |
※令和6年5月1日現在を基準
●男女の賃金の差異
区 分 | 男女の賃金の差異 |
全労働者 | 72.6% |
正規職員 | 93.7% |
有期職員 | 83.8% |
パート等 | 87.5% |
教育職等 | 88.6% |
修練医等 | 88.1% |
付記事項
対象期間:2024事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)
正規職員:無期雇用職員などが該当。
有期職員:有期雇用職員などが該当。
パート等:時給制である職員が該当(フルタイム以外を含む)。
教育職等:任期制である教育職員などが該当。
修練医等:修練過程にある修練医などが該当。
賃 金:通勤手当などを除く。
賃金単価の差に影響を与えている主な要因は以下のとおり。
・
賃金単価が低いパート等の職員に女性が多いこと(男女比が1:14)。
・
賃金単価が高い教育職等に男性が多いこと(男女比が3:1)。
・
育児短時間勤務等の短時間勤務を取得している職員の割合として女性が多いこと。
● 男女の平均継続勤務年数の差異
単位:人
職種 | 性別 | 平均勤続年数 |
事務職員 | 男性 | 9.1 |
女性 | 10.8 | |
看護職員 | 男性 | 8.5 |
女性 | 9.3 | |
医療技術職員 | 男性 | 8.7 |
女性 | 8.2 | |
技能業務職員 | 男性 | 39.0 |
女性 | 14.0 | |
特定専門職員 ※平成31年度新設 |
男性 | 1.7 |
女性 | 2.7 | |
特定補助職員 ※令和2年度新設 |
男性 | 2.0 |
女性 | 2.1 | |
全体 | 男性 | 8.7 |
女性 | 7.9 |
※令和6年5月1日現在を基準
※期間の定めのない労働契約を締結している労働者のみ(無期雇用)
※研究開発力強化法の適用となる「研究者、教員等」は対象外
※医師(修練医等)は、期間を限定した修練や研修目的の要素があり対象外
(更新日 令和7年4月1日)