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国際センターの基本理念・基本方針及び国際センター規程

国際センターの基本理念・基本方針 

 

産業医科大学は、産業医学に特化した唯一の大学である。

産業医科大学国際センターは、グローバル社会を見据え、建学の精神に則り、本学の国際交流活動を推進することを理念とする。その実現のため、基本方針を次のように定める。

 

1)  本センターは本学の建学の精神に則り、特性を活かし、今日の世界で進むグローバル化時代を先導する。 

2) 本センターは、教育、研究、医療及び社会貢献等のあらゆる側面で、グローバルリーダーの育成等に積極的に関与する。

3) 本センターは、全学的基盤を有し、全学的に有益であると認められる国際交流活動に優先的に取り組む。 

4) 本センターは、国際交流に係るプロフェッショナリズム精神と技量を培い、本学がグローバル社会で使命を遂行し、いかんなく力を発揮するための支援を行う。

 

国際センター規程 

(目的)

第1条 この規程は、産業医科大学組織規程(昭和53年規程第1号。以下「大学組織規程」という。)第8条の4に規定する国際センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 センターは、国際交流の推進を図るため、次に掲げる業務を行う。

(1) 産業医科大学(以下「本学」という。)における国際交流事業の企画及び実施に関すること。

(2) 外国の大学等との教育、研究及び医療の連携に関すること。

(3) 外国の大学等との学術交流及び学生交流の協定締結に関すること。

(4) 外国人留学生、外国人研究者等への助言その他必要な支援に関すること。

(5) 本学の国際的な地位の向上に関すること。

(6) その他本学の国際交流の推進及び国際的な地位の向上を図るために必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1)   国際センター長(以下「センター長」という。)

(2)   国際センター副センター長(以下「副センター長」という。)

2 センター長は、センターの管理運営に関する事項を総括する。

3 副センター長は、センター長を補佐する。

4 前2項に定めるもののほか、センター長及び副センター長に関する事項は、大学組織規程の定めるところによる。

5 センターに、センターの業務に関し専門的助言を行う者として、国際化推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。

6 アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。

(センター運営会議)

第4条 センターにセンター業務の円滑な運営を図るため、国際センター運営会議(以下「センター運営会議」という。)を置く。

2 センター運営会議の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

(庶務)

第5条 センターに関する庶務は、大学事務部研究支援課において行う。

附 則

 この規程は、令和4年4月1日から施行する。