産業医大認定ハイジニスト資格
「労働安全衛生規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」(施行通達) が、改正され、『産業衛生科学科を卒業し、産業医大認定ハイジニスト制度において資格を保持している者』が新設されました。
改正の趣旨は、実務経験、教育内容、更新基準を有していると認められることから、1年以上の化学物質管理等に関する実務経験を経て、本学が実施する認定試験を合格することで「産業医大認定ハイジニスト」として資格が付与(5年更新制)され、企業等での更なる活躍が期待されます。