子の看護休暇に関すること

教職員の方の必要な手続きについて掲載しています。
様式の掲載がなされていない場合は、当該部署で手続きが必要です。

対象家族: 小学校就学前まで

必要な手続き    担当部署

養育している子(小学校就学前)が負傷し、若しくは疾病にかかったため看護が必要なとき又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため必要なとき、看護休暇を取得することができる。 

  • 子が1人の場合   1年間につき5日以内
  • 子が2人以上の場合 1年間につき10日以内 

主管課
 TEL:093-603-1611(代表)
 ・総務課(内線2118)
 ・経営企画課(内線2123)
 ・大学管理課(内線2612)
 ・病院管理課(内線3170)

 TEL:093-761-0090(若松病院代表)
 ・病院管理課(内線6001)

(総務部 人事課)