子育て支援制度

出産休暇(産前産後休業)

必要な手続き  担当部署
産休に入るとき
  1. 休暇(出産)届・出産予定日のわかるもの(母子健康手帳のコピー、妊娠証明書など)の提出

    【本人が分娩】出産休暇
      • 産前 6週間(出産予定日を含む)(多胎妊娠の場合は14週間)
           分娩超過の場合は再度「休暇(出産)届」提出
      • 産後 8週間(出産の翌日から)

【配偶者が分娩】特別有給休暇  3日以内 

主管課
 TEL:093-603-1611(代表)
 ・総務課(内線2118)
 ・経営企画課(内線2123)
 ・大学管理課(内線2612)
 ・病院管理課(内線3170)

 TEL:093-761-0090(若松病院代表)
 ・病院管理課(内線6001)

育児休業

必要な手続き 担当部署
子供が生まれたとき
  1. 扶養親族届の提出 記入例
     ※添付書類が必要な場合がありますので、必ず記入例を確認してください。
  2. 扶養控除(異動)申告書の修正
  3. 被扶養者認定申請書の提出 
  4. 育児休業に関すること

総務部 人事課
 TEL:093-603-1611(代表)
 内線:2143(給与係、厚生係)

短時間勤務制度等

  

必要な手続き  担当部署
産休・育休後に復職するとき

  1. 育児時間に関すること
  2. 育時短時間勤務に関すること
  3. 育時短時間勤務(医師の特例)に関すること
  4. 子の看護休暇に関すること

主管課
 TEL:093-603-1611(代表)
 ・総務課(内線2118)
 ・経営企画課(内線2123)
 ・大学管理課(内線2612)
 ・病院管理課(内線3170)

 TEL:093-761-0090(若松病院代表)
 ・病院管理課(内線6001)

  1. 時間外外来当直に関すること

主管課
 TEL:093-603-1611(代表)
 ・病院管理課(内線3170)

 TEL:093-761-0090(若松病院代表)
 ・病院管理課(内線6001)

産休・育休等のスケジュール

「働きながらお母さんになるあなたへ(パンフレット)令和4年10月」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174115.html)を加工して作成



以下の方は、労使協定により育児休業等を取得できない場合があります

 (1) 引き続き勤務した期間が1年に満たない職員等
 (2) 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな職員等
 (3) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員等

施設等

問合せ先

学校法人 産業医科大学
 総務部 人事課 厚生係 TEL:093-691-7114 内線:2143