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保健センター規程

 

(目的)
第1条 この規程は、産業医科大学組織規程(昭和53年規程第1号。以下「大学組織規程」という。)第8条の6に規定する保健センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。


(業務)
第2条 センターは、学生及び職員の健康保持増進を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第12条及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第7章の規定に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 保健管理に関する実施計画の企画及び立案に関すること。
(2) 健康診断の実施に関すること。
(3) 健康相談、健康指導等に関すること。
(4) 精神的健康の保持増進に関すること。
(5) 学内の環境衛生に関すること。
(6) 感染症の予防及び感染事故の対応に関すること。
(7) 軽症患者に対する応急処置に関すること。
(8) 保健衛生の充実向上のための調査研究に関すること。
(9) その他健康保持増進についての必要な業務に関すること。


(教育等)
第3条 センターは、病院、事業場等での実習の一環として基本的知識及び技能を付与するため、学生を受け入れることができる。
2 センターは、産業医実務修練の一環として産業医学修練医に前条の業務の一部を行わせるものとし、これらの業務を通じて保健管理に関する知識及び技術を修得させるものとする。


(組織)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 学長が指名する教育職員
(4) 看護職員
(5) その他必要な職員
2 センター長は、センターの管理運営に関する事項を総括する。
3 副センター長は、センター長を補佐する。
4 前2項に定めるもののほか、センター長及び副センター長に関する事項は、大学組織規程の定めるところによる。
5 センターに主任を置くことができる。
6 主任は、保健指導業務を処理する看護職員をもって充てる。


(センター運営会議)
第5条 センターに、センターの業務の円滑な運営を図るため、保健センター運営会議(以下「センター運営会議」という。)を置く。
2 センター運営会議の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

(事務)
第6条 センターに関する事務は、人事課において処理する。

附 則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日以降、当分の間、学外者を対象とした次に掲げる健康診断等については、産業医科大学病院の協力のもと、センターにおいて実施するものとする。
(1) 産業医科大学と関連する企業等の従業員の健康診断、面接指導及び各種予防接種
(2) 特定健康診査・特定保健指導
(3) 海外渡航者健康診断及び各種予防接種

附 則(平成24年6月29日規程第18号)
この規程は、平成24年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

附 則(平成25年3月27日規程第15号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
 
 

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