発明の取扱いについて

本学の発明の取扱いにかかる基本的な流れ 

発明の流れ.jpg


(1)発明者から、理事長宛の、「発明届」(様式第1号)が産学連携・知的財産本部(以下、「知的財産本部」という)に提出された場合、知的財産本部は科学技術振興機構(JST)に当該発明の評価を依頼する。・・・図①、②

 

(2)知的財産本部は必要に応じてヒアリングを行い、JSTによる先行技術調査結果を参考に新規性・進歩性等を評価調査し、発明委員会へ審議依頼する。…図③、④、⑤

 

(3)発明委員会は職務発明の該否及び承継の可否を審議し、その審議結果を知的財産本部に報告する。…図⑥

 

(4)知的財産本部は発明届、委員会審議結果を学長及び理事長へ報告する。…図⑦、⑧

 

(5)理事長は、発明届及び審議結果の報告を受けたときは、学長の意見を聞き、当該発明届に係る発明が職務発明に該当するか否か、権利を承継するか否かの認定を行う。…図⑨、⑩

 

(6)職務発明に該当するか否かの認定及び権利の承継可否について決定次第、理事長から発明者あて、「認定・決定通知書」(様式第2号)により通知する。…図⑪

 

(7)発明者は、大学が職務発明として権利を承継する旨の通知を受け、かつ、当該通知に異議がない場合は、当該発明等に係る知的財産権を「譲渡証書」(様式第4号)により大学へ譲渡する。…図⑫

 

(8)職務発明として権利を承継した発明は大学で出願手続きを行う。…図⑬

 

 

※ 理事長が「職務発明に該当しない」と認定した発明で、かつ、大学が承継しないとした発明に係る権利は、発明者に帰属するものとする。

 

(参考)

 本学が出願人である場合に特許権から発生する利益(出願諸経費等差引後の金額)の配分率は発明者40%、発明者の所属講座等10%、大学50%です。(発明者退職・死亡後も配分を受ける権利は存続)

 なお、北九州TLOが出願人である場合の特許権から発生する利益の配分率は発明者40%、発明者の所属講座等10%、大学20%、北九州TLO 30%です。(発明者退職・死亡後も配分を受ける権利は存続)

 

 

出願等のフロー.jpg