産業保健学部 履修評価・卒業の要件
履修の認定
履修の認定にあたっては、授業科目ごとに担当教員が、試験、レポート等により総合的に合格・不合格を判定します。
「判定基準」は、次のとおりです。
判定 | 合格 | 不合格 |
成績 | 100点から60点 | 59点以下 |
評価
履修した授業科目の成績評価は、優、良、可、不可に区分されますが、その評価基準は次のとおりです。
評価 | 優 | 良 | 可 | 不可 |
成績 | 100点から80点 | 79点から70点 | 69点から60点 | 59点以下 |
出席
各授業科目とも、講義又は演習については実授業時間の3分の2以上、実習又は実験については実授業時間の4分の3以上出席しなければ、履修の評価を受けることができません。(履修規程第6条参照)
進級、卒業
(1)進級
各学科において履修規程別表2に掲げる授業科目の履修の認定が受けられなかった者は、進級が認められず、原級に留め置かれますので、十分留意してください。
ただし、履修規程第12条第2項に該当する者は、教授会でその者の学修態度等を勘案し、次の年次に進級させることがあります。
原級に留め置かれた者は、履修の認定がなされなかった必修科目及び進級又は卒業に必要な選択科目を再履修又は履修しなければなりません。
(
履修規程
)
第12条
授業科目の履修の認定は、次表(看護・産衛)に掲げる授業科目ごとに担当教員が総合的に行う。
2
各年次末において、下表に掲げる授業科目について、履修の認定がなされない者は、学長が教授会の意見を聴いたうえで、原級に留める。
ただし、第1年次から第3年次までの各年次末において履修の認定を受けることができなかった授業科目が3科目以内であり、かつ、その
科目の単位の合計が6単位以下の者については、学長がその者の学習態度等について教授会の意見を聴いたうえで、次の年次に進級させる
ことができる。
履修の認定がなければ原級に留め置かれる授業科目(第12条関係)
3
第2項の規定にかかわらず、編入学生に係る進級等の取り扱いについては別に定める。
(履修規程第12条第2項ただし書の規定に基づく進級に関する内規)
第2条 履修規程第12条第2項ただし書の規定に基づく進級ができる者は、進級に必要な授業科目の全てについて、履修規程第6条に規定する
履修の評価を受ける資格を有する者でなければならない。
2 試験に関し不正な行為があり、履修認定がなされなかった科目がある者は、履修規程第12条第2項ただし書の規定に基づく進級をする
ことができない。
3 各年次末において別表に掲げる授業科目の履修の認定がなされなかった者は、履修規程第12条第2項ただし書の規定に基づく進級をする
ことができない。
4 前項の場合において、産業衛生科学科については、履修の認定がなされなかった授業科目がある場合は、履修規程第13条の規定に
かかわらず、当該授業科目と同じ開講年次の別表に掲げる授業科目全てを翌年度において再履修し、履修の認定を受けなければならない。
(2)除籍
同一年次に2年間在学し、なお進級又は卒業できないときや8年の在学期間を超えるときは、除籍されます。
(3)卒業
産業医科大学学則(以下、「学則」といいます。)で定められた卒業の要件は、看護学科においては、「必修科目126単位のほか、選択
科目8単位以上を修得すること」、産業衛生科学科においては、「必修科目105単位のほか、選択科目25単位以上を修得すること」です。
(学則第26条参照)
[更新日:令和6年5月1日]