産業保健学部  履修評価・卒業の要件

履修の認定

履修の認定にあたっては、各授業科目ごとに担当教員が、試験、レポート等により総合的に合格・不合格を判定します。

「判定基準」は、次のとおりです。

判定 合格 不合格
成績 100点から60点 59点以下

評価

履修した授業科目の成績評価は、優、良、可、不可に区分されますが、その評価基準は次のとおりです。

評価 不可
成績 100点から80点 79点から70点 69点から60点 59点以下
 

出席

各授業科目とも、講義又は演習については実授業時間の3分の2以上、実習又は実験については、実授業時間の4分の3以上出席しなければ、履修の評価を受けることができません。

進級、卒業

(1)進級
各学科において履修規程別表2(令和2年度以降入学者平成31年度以前入学者)に掲げる授業科目の履修の認定が受けられなかった者は、進級が認められず、原級に留め置かれますので、十分留意してください。
ただし、履修規程第12条第2項に該当する者は、教授会でその者の学修態度等を勘案し、次の年次に進級させることがあります。
原級に留め置かれた者は、履修の認定がなされなかった必修科目及び進級又は卒業に必要な選択科目を再履修又は履修しなければなりません。

( 履修規程 )
第12条 授業科目の履修の認定は、次表(看護産衛/環境)に掲げる授業科目ごとに担当教員が総合的に行う。

2 各年次末において、下表に掲げる授業科目について、履修の認定がなされない者は、学長が教授会の意見を聴いたうえで、原級に留める。ただし、第1年次から第3年次までの各年次末において履修の認定を受けることができなかった授業科目が3科目以内であり、かつ、その科目の単位の合計が6単位以下の者については、学長がその者の学習態度等について教授会の意見を聴いたうえで、次の年次に進級させることができる。

3 第2項の規定にかかわらず、編入学生に係る進級等の取り扱いについては別に定める。

履修の認定がなければ原級に留め置かれる授業科目(第12条関係) (令和2年度以降入学者)

履修の認定がなければ原級に留め置かれる授業科目(第12条関係) (平成31年度以前入学者) 

(履修規程第12条第2項ただし書の規定に基づく進級に関する内規)
第2条 履修規程第12条第2項ただし書の規定に基づく進級ができる者は、進級に必要な授業科目の全てについて、履修規程第6条に規定する履修の評価を受ける資格を有する者でなければならない。

2 試験に関し不正な行為があり、履修認定がなされなかった科目がある者は、履修規程第12条第2項ただし書の規定に基づく進級をすることができない。

3 各年次末において別表に掲げる授業科目の履修の認定がなされなかった者は、履修規程第12条第2項ただし書の規定に基づく進級をすることができない。

4 前項の場合において、産業衛生科学科・環境マネジメント学科については、履修の認定がなされなかった授業科目がある場合は、履修規程第13条にかかわらず、当該授業科目と同じ開講年次の別表に掲げる授業科目全てを翌年度において再履修し、履修の認定を受けなければならない。

別表(令和2年度以降入学者)

別表(平成31年度以前入学者) 

(2)除籍
同一年次に2年間在学し、なお進級又は卒業できないときや8年の在学期間を超えるときは、除籍されます。

(3)卒業
産業医科大学学則(以下、「学則」といいます。)で定められた卒業の要件は、看護学科1・2・3年次生においては、「必修科目126単位のほか選択科目8単位以上を修得すること」、看護学科4年次生においては、「必修科目119単位のほか、選択科目8単位以上を修得すること」、産業衛生科学科1・2・3年次生においては、「必修科目105単位のほか、選択科目25単位以上を修得すること」、環境マネジメント学科4年次生においては、「必修科目118単位のほか、選択科目12単位以上を修得すること」です。(学則第26条参照)

 [更新日:令和5年5月1日]