共同研究・受託研究の実施に伴う遵守事項

 

共同研究、受託研究については、その実施の方法を企業などの外部機関と大学との間で契約を細かく規定する様になってきました。それに伴って、教員の皆様が遵守しなければならない事項も、大幅に増えています。ここでは、共同研究、受託研究を実施する際のポイントについて、説明しておりますが、是非、以下の事項を参考にチェックされ、遵守されますようお願いします。

1 守秘義務が規定されることが多くなりました。

     ・ 秘密で有ることを明示された書類・資料等について、管理が必要です。
   (基本的には鍵のかかる部屋に保管、持ち出しに注意してください。)

  ・内容を第三者に漏らしてはいけません。

  ・学生には見せない様にし、もし見せる場合には学生にも守秘を指導してください。

  ・秘密事項を論文などで公開するときは、企業等の文書による同意が必要です。

  ・秘密を守らないといけない期間は、一般に、研究終了後2年間です。(契約によっては、もっと長いことがあります。)

2 論文発表に関して制約があります。

  ・発表を行うのは、研究終了後(複数年契約では各年度末)になります。

   研究期間中に発表する場合は、相手の文書による了解を得てください。

  ・契約によっては、研究終了後、一定期間の発表禁止期間がある場合や通知方法等を取り決めている場合があります。

   ご自分の契約を確認してください。

  ・本学の契約書ひな形では、発表する場合は、研究終了後3ヶ月以降に発表するものとし、

   発表の30日前までに相手方に文書により通知することとしています。

  (契約によっては、もっと早く連絡する必要があります。)

3 論文発表前に特許を出願しておく必要があります。
 発表申込時、発明が含まれているかどうかを検討し、含まれていたら、先ず産学連携・知的財産担当教員にご相談下さい。(発表してからでは特許出願が出来なくなります。)

4 本学の標準的な共同研究、受託研究の契約書ひな形をHPに掲載していますので参考にしてください。
 契約文の特徴は、大学研究者の権利を十分確保したうえで、企業との良好な関係を築いていこうとするものです。実際の契約文は、契約内容毎に異なりますが、本学規程に則った上で、委託者と十分協議を行い、双方同意の上で作成してください。 また、契約に関してご不明な点がございましたら、契約の事前確認を行っていますので、研究支援課へご連絡ください。

 

様式、契約書ひな形等はこちらへ                                       

研究支援課