認定のしくみ
1.認定の単位(ガイドライン10頁)
MH認定は、原則として法人格ごとに行います。
以下のすべてを満たす場合には、その法人の一部(部門)を認定単位とすることが可能です。
(1)機関には、いくつかの部門が存在し、部門ごとに異なるサービスを提供する構造になっている。
(2)部門が独立して運営管理され、方針と予算を有し、その活動実績を法人に報告している。
(3)対外的にも部門が独立したものと認知されている。
2.認定プロセスの支援
認定の対象となるサービスは、企業などの組織との契約のもとに提供される次のサービスです。
(認定を受けるためにはa.
c.
d.のいずれかのサービスは必須となります)
a.相談窓口・ショートカウンセリングサービス
b.教育・研修サービス
c.マネジメントコンサルテーションサービス
d.ケースマネジメント・職場復帰支援サービス
e.メンタルヘルス調査サービス
(認定審査の過程では、機関の組織・体制や運営等の全てが審査対象となります。)
3.認定プロセスの支援 (ガイドライン13頁)
担当の認定支援員が、認定審査開始から認定に至るまでの全過程において機関を支援し、認定を受ける上で必要な事項の窓口になります。
認定支援員は、通常は電話、電子メールにて支援を行います。さらに、認定審査の期間中原則として1回、機関を訪問し、質問等に対応します。
4.改善 (ガイドライン14頁)
機関は、セルフスタディにより認定基準に適合しているか否か自己評価を行います。認定基準に適合していない業務運営、必要書類の不備等について改善が必要な場合は、適宜改善を行います。
5.調査 (ガイドライン17頁)
機関が認定基準に適合しているかどうかを、認定調査員が調査します。
調査は、書面調査(機関から提出されたセルフスタディ資料)および実地調査(機関での関係者からのヒアリング、現場確認等の調査)により行います。
6.認定 (ガイドライン21頁)
認定委員会が審査・判定の結果、認定をしてよいと判定したときは、適格基準に適合している機関として本学が認定します。認定期間は、認定日から起算して3年です。
認定機関に対しては、本学理事長名による認定証を発行します。
7.ロゴマークの使用、認定の公表 (ガイドライン22頁、32頁)
認定機関は、認定ロゴマークを下記の用途に使用することができます。
・
パンフレット、カタログその他広報文書へ印刷等、同様の目的で使用する映像、電子媒体への表示
・
封筒、便せんその他業務用の用紙等への印刷等
・
名刺(認定機関の職員のものに限る。)への印刷等
・
車両および社屋その他の構造物への表示等
認定機関は本学のMH認定ホームページにて公開されます。
8.認定の維持 (ガイドライン24頁)
認定機関は、認定期間中、認定基準への適合性を維持する義務があります。
認定機関は、年次の認定維持報告、機関の体制の変更等の自己申告、認定期間中の実地調査の受け入れ等を行う必要があります。
9.認定の取消し (ガイドライン25頁)
認定委員会は、認定機関が認定基準への不適合が生じ是正されない場合や、認定受審資格を失った場合等には認定を取り消します。
10.認定の更新 (ガイドライン27頁)
認定期間が満了する日の12ヶ月前までに、認定の更新についてのご案内をします。認定の更新をする場合の申請から認定までの手続き、審査の方法、料金請求等は初回申請時と同じです。
11.認定サービスの変更 (ガイドライン28頁)
認定機関が認定の対象となるサービスを追加し、または中止した場合には、認定範囲の変更の手続きが必要です。
12.不服申立て (ガイドライン29頁)
認定・否認の決定、認定の取消し等認定に関して認定委員会等が行った処分に不服がある者は、不服申立てをすることができます。不服申立ての対象となる処分は次のとおりです。
・認定受審資格がないという決定
・認定の否認
・認定の取消し