【D】契約に関すること

知的財産Q&A

1.研究者個人で秘密保持契約に関する覚書を結んでもよいのでしょうか?

 秘密保持契約等は研究者個人で結ぶことは可能ですが、知的財産の帰属や取り扱いの規程が含まれている場合、それは大学の管轄事項となるので、研究者個人で取り決めをすることはできません。判断に迷われた場合には研究支援課にお問合せください。


2.研究室で大学院生等に研究を指導する際、守秘義務の制約を課す必要がありますか?

 特許出願を行うためには、出願まで発明の内容を他者に開示せず、秘密を保持する必要があります。他方、大学院生は学位論文など定められた期限に発表を行う必要があるため、秘密を守ることが自らにとって不利になる可能性もあります。大学院生に守秘義務を課す場合には、こうしたリスクと、守秘義務契約を結ぶことによって最先端の研究に携わるメリットを充分に説明するとともに、他者に研究内容を発表する場合にはどの範囲まで話してよいかを示す必要があると考えられます。


3.共同研究、受託研究の契約書はどのようなものですか?

 共同研究先等のパートナーが利用し易いような契約雛型を用意しています。あくまでも雛型ですので、状況に応じて柔軟に対応します。こちらをご利用ください。 (共同研究契約雛型受託研究契約雛型

4.共同研究等の契約の交渉はどこがやるのですか?

 研究支援課が窓口となり、知的財産に関係する契約事項について、確認等を行っています。研究の内容や方法については、教職員等に協議していただきます。 なお、産学連携のプロジェクト等で立ち上げ当初から知的財産担当教員が関与している共同研究等においては、知的財産担当教員が企業等との交渉にあたって支援します。


5.開発した新規細胞株等の成果有体物を、共同研究で相手にも使用させる場合は、どういう手続きが必要ですか?

 研究成果有体物に該当しますので、その帰属は大学となります。従って当該成果有体物を企業等に移転利用させようとする場合は、本学の契約雛型を利用するか、または締結しようとする契約書等を添えて、事前に研究支援課若しくは知的財産担当教員に相談してください。

6.特許出願すれば、すぐに企業とライセンス契約ができますか?

 ライセンス契約(実施許諾契約)とは、特許や著作権をはじめとする知的財産について、その権利を有する者が第三者に対して利用や実施を許諾する契約です。更に、特許法で規定する「実施」とは、発明の生産、使用、譲渡、展示などを指します。特許権をもたない企業が、その特許技術を用いた事業を展開する場合は、大学等の特許権者にライセンス料を支払って実施のための許諾を得る必要があります。このとき、権利者と実施者で結ばれる取り決めがライセンス契約です。
 ライセンス契約を結ぶかどうかは企業の事業戦略と密接に関連していますので、ライセンス契約の成立時期を一概にいうことはできません。一般に、大学で創出された発明は事業化を見据えたものではないため、企業(市場)のニーズと大きなかい離(ミスマッチ)があると言われています。従って、多くの発明では、出願から審査請求期限までの3年間をかけて、興味を示す企業を見つける活動(技術移転活動)を展開することが必要です。一方、発明の事業化を目指す場合には、特許出願は必要不可欠です。特許で保護される見込みのない技術は、事業リスクが大きいためほとんどの企業が興味を示しません。

7.企業に技術相談をしたところ、秘密保持契約の提案がありました。注意すべき事はありますか?

 産学連携により研究テーマの探索等を進める場合、それぞれが保有する知的財産等の保護や信頼の維持のために、通常、企業等と本学との間で秘密保持契約を結びます。一般に公開されていない秘密情報を第三者に開示されたり、想定外の目的に使用されたりすることを防止するために非常に重要な契約ですが、目的(範囲)を広く規定した場合、他の企業や大学・研究機関との技術交流や共同研究等を新たに進める際に支障が生じる場合があります。大学に求められる高い透明性と公平性から、研究成果やノウハウは広く社会活用されることが必要ですので、広範囲な連携が組めるように契約の目的や秘密情報の範囲を明確に定めた契約書になるよう、留意してください。なお、産学連携・知的財産本部では、秘密保持契約の雛形を用意しています。本学HP⇒ 研究・産学連携 ⇒学内者向け情報 ⇒産学連携・研究助成関係様式集 を参照してください。技術交流後、共同・受託研究契約等の締結がなされた場合は、秘密保持契約は発展的解消となります。