安全保障貿易管理
安全保障貿易管理とは
安全保障貿易管理とは、国際的な平和及び安全を維持するため、武器そのものの他、高性能な工作機械や生物兵器の原料となる細菌など、軍事的に転用されるおそれのある物及びその技術が、大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団など、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを未然に防ぐために輸出等を管理することです。
日本の輸出規制「物の輸出」と「技術の提供」
日本においては、外国為替及び外国貿易法に基づき輸出規制が行われており、規制の対象となっている「物の輸出」、「技術の提供」等を行う場合には、経済産業大臣の許可を得る必要があります。無許可で輸出・提供すると、法律(外国為替及び外国貿易法)に基づき、個人及び大学に刑事罰や行政制裁が科せられることがあります。
大学・研究機関でよく見られる「技術提供」や「輸出」の機会の例
技術提供・輸出の機会 |
具体例 |
主な注意点 |
留学生・外国人研究者の受入 |
・実験装置の貸与 ・技術情報をFAXやUSBメモリを用いて提供 ・電話や電子メールでの提供 ・授業、会議、打合せ ・研究指導、技能訓練 など |
・居住性 ・公知の技術 ・基礎科学分野 ・再提供の可能性 ・帰国時の持ち出し ・外国ユーザーリスト |
他大学や企業との共同研究 |
・実験装置の貸与 ・技術情報をFAXやUSBメモリに記憶させて提供 ・電話や電子メールでの提供 ・会議、打合せ など |
・居住性 ・公知の技術 ・基礎科学分野 ・商品開発の狙い ・外国ユーザーリスト |
研究試料などの持ち出し |
・サンプル品の持ち出し ・自作の研究資機材を携行 など |
・外為法上の「貨物」 ・外為法上の「輸出」 |
施設見学 |
・研究施設の見学 ・工程説明、資料配布 など |
・公知の技術 ・再提供の可能性 |
非公開の講演会・展示会 |
・技術情報を口頭で提供 ・技術情報をパネルに展示 など |
・公知の技術 |
※経済産業省「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)改訂版」から引用
「安全保障貿易管理」に係る手続きについて (PDFファイル : 87KB)(学内者向け)
No. |
事 例 |
手続き書類 |
提 出 先 |
1 |
海外出張をする場合 |
チェックし、各自で保管 |
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2 |
No.1のチェックリストにチェックした結果、 問題があると認識した場合 |
海外出張伺いに添付して各担当者に提出 |
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3 |
対象国等の機関と共同研究等を実施する場合 |
産学連携・知的財産本部
(研究支援課 産学連携係) |
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4 |
対象国等から研究者、留学生等を受け入れる場合 |
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5 |
対象国等の機関に荷物を発送する場合 | ||
6 |
対象国等からの見学者を案内する場合 | 見学者事前確認シート |